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認可外保育施設(ベビーシッターを含む)を経営される方へ

更新日:2023年4月1日

◎認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)の認可を受けていない(又は認可を取り消された)施設を総称して認可外保育施設と呼んでいます。
 具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの(訪問型保育事業、いわゆるベビーシッター事業)、少人数のものも含まれます。
 また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。

 子どもを預かることは、誰にでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際には命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
 開設する前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねた上で、判断をすることが不可欠です。

 認可外保育施設を開設する前に、認可外保育施設の開設をお考えの方へ(事前指導)(PDF:153KB)及び 「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省)(PDF:1,643KB)必ずご確認ください。

◎認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出対象外施設について

※令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による)なお、届出対象外施設であっても届出対象施設と同様、市による指導監督の対象となります。

  届出対象施設 届出対象外施設

1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所
(例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等

1日に保育する乳幼児の数が、1人以上の施設・事業所 該当無し(全て届出)

2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(ただし、市町村の認可事業でないもの。)
(例)企業や病院等に設けられた保育施設

従業員の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設
従業員の乳幼児のみを保育する施設

該当無し(全て届出)

3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯科診療所等に付設された施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設
※ 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。

顧客の乳幼児のみを保育する施設

4 設置者の親族間の預かり合い
(例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合

親族の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する場合 親族の乳幼児のみを預かる場合

5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり
(例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合
※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合

6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設
 

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設

8 臨時に設置された施設
(例)イベント付置施設等
 

6カ月を超えて設置される施設 6カ月を限度に設置される施設
9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。

◎設置後の届出について

【認可外保育施設届出対象施設】

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、原則、事業開始の日から1カ月以内に堺市長に対する届出が義務付けられています。
堺市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1カ月以内に届出をしてください。
 (届出先 堺市役所高層館8階北側 幼保支援課)
 また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
 なお、期限を過ぎても届出がない場合や、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
※1人でも乳幼児を保育する場合、届出対象外施設を除くすべてが届出の対象となります。
 なお、法第59条の2に基づく届出のあった認可外保育施設については届出された内容の一部を公表しています。

※届出に必要な書類→(1)と別紙のa又はbを提出してください

(1)認可外保育施設設置届出書(ワード:33KB)

   a 設置届出書別紙(施設型)(エクセル:102KB)

   b 設置届出書別紙(居宅訪問型)(エクセル:70KB)*ベビーシッター含む
         *必要書類は下記からダウンロードしてください

 (添付書類)

   ・有資格者(保育士または看護師)の証明書写し 

   ・入所児童の賠償・傷害保険契約書の写し 

   ・施設の平面図(居宅訪問型、ベビーシッターは不要)

   ・施設案内、リーフレット等 

  (1)認可外保育施設設置届出書(施設型、居宅訪問型共通)(ワード:33KB)

  a 設置届出書別紙(施設型)(エクセル:117KB)

  b 設置届出書別紙(居宅訪問型)*ベビーシッター含む(エクセル:86KB)

※余裕活用型の一時預かり事業を実施する企業主導型保育施設は下記の届出書も一緒に提出してください

    ・一時預かり事業開始届出書(余裕活用型記入例)(PDF:184KB)   
   
    ・一時預かり事業開始届出書(余裕活用型)(ワード:58KB)   
 

≪届出事項に変更があった時の届出に必要な書類≫

 届出を行った内容について変更(休止・廃止を含む)が生じたときは、変更の日から1カ月以

 内にその旨を届け出てください。
【注】 住所・氏名(名称)・代表者氏名・電話番号は設置届出書と同じ内容をご記入ください。(例えば法人名で設置届出書提出→変更届出書 施設名で提出×  法人名で提出〇)

  認可外保育施設届出事項変更届出書(ワード:32KB)

  認可外保育施設休止・廃止届(ワード:34KB)

【認可外保育施設届出対象外施設】

届出対象外施設であっても、設置の際に、届出の対象とならないことが確認できる約款パンフレットなどの書面及び、届出対象外施設であることの申出書の提出が必要です。また、約款等に記載されている事項と異なる運営により、実態として届出対象施設として保育を行っている場合は、届出が必要です。

認可外保育施設設置届出対象外施設である場合は以下の書類をご提出ください。

 認可外保育施設設置届出対象外施設申出書(ワード:31KB)

 認可外保育施設設置届出対象外施設 変更申出書(ワード:31KB)

 認可外保育施設設置届出対象外施設 休止・廃止申出書(ワード:31KB)

◎届出対象施設の義務

届出対象施設については、届出のほか、次の事項が義務付けられています。
 

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
 
掲示事項

 ・ 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
 ・ 建物その他の設備の規模及び構造
 ・ 施設の名称及び所在地
 ・ 事業を開始した年月日
 ・ 開所している時間
 ・ 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき
  額に関する事項 並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては
 当該変更のうち直近のものの内容及びその理由   
 ・ 入所定員
 ・ 保育士その他の職員の配置数又はその予定
 ・ 設置者及び職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を  
  目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳
  幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目
  的とする施設に限る。)
 ・ 保育する乳幼児に関して契約をしている保険の種類、保険事故及び保険金額
 ・ 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容
 ・ 緊急時等における対応方法
 ・ 非常災害対策  
 ・ 虐待の防止のための措置に関する事項
 ・施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別    
  (受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)

【参考様式】
 ・掲示様式(ワード:47KB)
 ・掲示様式記載例 (PDF:123KB)

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)利用者に対する契約時の書面等交付(児童福祉法第59条の2の4)

 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。

 書面等交付事項

 ・ 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・ 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 ・ 施設の名称及び所在地
 ・ 施設の管理者の氏名及び住所
 ・ 当該利用者に対し提供するサービスの内容
 ・ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
 ・ 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
 ・ 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

【参考様式】
 ・書面交付様式(ワード:31KB)
 ・書面交付様式記載例(PDF:98KB)

◎報告について

認可外保育施設の設置者又は管理者は、次の事項について報告が義務付けられています.
1. 毎年の運営状況の報告
2. 事故等が生じた場合の報告
3. 長期滞在児がいる場合の報告

1.毎年の運営状況の報告

認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、年1回以上、運営状況の報告を求めます。(指導監督を行うにあたって必要な書類となりますので、必ず報告してください)
【必要書類】
   ・運営状況報告書(エクセル:159KB)
   ・運営状況報告書(居宅訪問型)(エクセル:111KB)

2.事故等が生じた場合の報告

当該施設等の管理下において、次の事故が生じた場合は、速やかに報告してください。
1. 死亡事故
2. 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人
工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその
後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
【必要書類】
・事故報告様式(エクセル:36KB)

3.長期滞在児がいる場合の報告

該施設等に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童がいる場合、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告してください。
【必要書類】
・長期滞在児報告書(ワード:14KB)

◎設備・運営等に係る基準

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)は、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、 「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省)(PDF:1,643KB)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが必要です。
指針(PDF:1,492KB)

指導監督の趣旨

 都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
 認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力していただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)
指導監督において、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項から第5項)
 なお、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合、又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別立入調査を実施します。
 立入調査については事前通告することを通例としていますが、特別立入調査の場合は必要に応じて事前通告せずに立入調査を実施することがあります。
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
  

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について

 消費税法施行令の一部改正に伴う厚生労働省告示を受け、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、都道府県知事等から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税とされることになりました。(平成17年4月1日施行)

ベビーシッター事業又は、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の設置者の方へ

 平成28年4月より、届出が義務付けられたことに加えて、設置者及び職員に対する研修の受講状況が届出事項として新たに加えられております。
 本市において受講可能な研修については、幼保支援課(電話:072-228-0283)まで、お問い合わせください。

子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する設置者の方へ

 子ども預かりサービスマッチングサイト(インターネットを通じて保育者と保護者の仲立ちをするサービスを提供している事業)を活用して事業を実施している場合については、マッチングサイトのURLの届出が必要となりました。詳しくは、幼保支援課(電話:072-228-0283)まで、お問い合わせください。
※認可外保育施設の設置者のウェブサイトを利用する方法は、除きます。

【幼児教育・保育の無償化】

認可外保育施設における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について

子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、確認申請が必要となります。
 また、無償化の対象となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。
 ※法施行から5年間(令和6年9⽉末まで)は基準を満たしていない施設についても無償化の対象となる経過措置が設けられています。
  令和6年10⽉以降は基準を満たさない場合、無償化の対象ではなくなります。
 ※経過措置の取扱いは市町村の条例によって異なる場合があります。

幼児教育・保育の無償化について詳しくはこちらをクリック

提出書類

確認申請には、次の書類を提出してください。
 ・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
 ・法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓 
  約する書面
 ・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 【対象施設のみ】
 ・役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 【対象施設のみ】
 ・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の
  写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えな 
  い) 【対象施設のみ】
 ・料金表及び利用案内・パンフレット
 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適(見込 
  み)状況を説明する書類
 ・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加 
  したことが分かる書類

【様式】
  施設型用(個人も含む)   
    ・確認書類申請手引き(PDF:99KB)
    ・確認申請書(エクセル:75KB)
  居宅訪問型用
    ・確認書類申請手引き(PDF:74KB)
    ・確認申請書(エクセル:75KB)
  企業主導型用(一般型一時預かり事業,病児保育事業実施施設のみ)
    ・確認申請書類手引き(PDF:74KB)
    ・確認申請書(エクセル:82KB)
       ・一時預かり事業開始届出(一般型記入例)(PDF:184KB)
      ・一時預かり事業開始届出書(一般型)(ワード:58KB)
※下記の書類は提出先が子ども育成課になりますのでご注意ください
  ・病児保育事業開始届出(記入例)(PDF:140KB)
   ・病児保育事業開始届出書(ワード:68KB)
  ・病児保育事業届出別紙(記入例)(PDF:55KB)
   ・病児保育事業別紙届出書(エクセル:25KB)

変更・辞退について

確認を受けた事項に変更が生じた場合は下記の「変更届」を、辞退又は施設を閉鎖する場合には下記の「辞退届」」を提出してください。
【変更届が必要な事項】
・ 設置者、事業者の変更
・ 設置者の事務所所在地の変更
・ 代表者の変更
・ 施設の名称変更
・ 施設の所在地の変更
・ 施設の管理者の変更

≪変更が生じた場合≫
「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届」(ワード:14KB)
≪閉鎖又は辞退の場合≫
「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届」(エクセル:14KB)

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保支援課

電話番号:072-228-0283

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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