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既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について

更新日:2025年3月26日

 令和7年2月18日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会にて既存添加物の取扱いにかかる今後の方針について報告がなされ、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、製造や使用実態に関する情報を収集し、毒性試験や成分規格の設定が不要な場合等を検討することが了承されました。
 つきましては、以下の別添1に掲げる本調査の対象となる既存添加物(62品目)について、販売並びに製造及び使用(以下「販売等」という。)に係る実態調査を行います。

今回の調査について

調査対象

既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格(日本食品添加物協会の自主規格含む。)が存在しない62品目(別添1参照)。
なお、今回の調査は、器具又は容器包装の原材料として用いられているものについては対象としないので申出しないこと。

申出を行う者

原則として、既存添加物の販売並びに製造及び使用(以下「販売等」という。)を行う事業者又は既存添加物を使用した食品の販売等を行う事業者から申し出ること。ただし、既存添加物の製造又は販売を行う事業者が自らの製造受託元又は販売先の事業者等に対し情報収集を行い、申出する場合においてはこの限りではない。

申出の方法等

  1. 調査対象の品目を販売等していない旨の報告は不要である。
  2. 調査対象品目につき添加物としての販売等の実態がある場合には、令和7年5月31日までに以下の登録フォームにて必要事項を記入すること。

登録フォームによる申出ができない場合は、以下の消費者庁のホームページをご参照の上ご対応ください。

参考

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

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