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ふぐを処理する営業

更新日:2024年7月22日

食品衛生法改正により、令和3年6月からふぐを取扱う営業の許可が変更になりました。

ふぐの処理について

◎ふぐの処理とは、ふぐの有毒部位(肝臓、卵巣、胃、腸、眼球、脳、これら以外の部位で人の健康を害するおそれのあるもの)を除去することです。
◎ふぐを処理する営業を行うには、ふぐの種類の鑑別に関する知識や有毒部位を除去する技術などをもった『ふぐ処理登録者』の設置が必要となります。
 『ふぐ処理登録者』については、こちらのページ(外部リンク:大阪府ホームページ)をご覧ください。

ふぐを処理する営業を行う前に必要な手続き

令和3年6月以前の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(現:大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例)に基づく「ふぐ処理業」の許可をお持ちの場合は、改めて手続きは不要です。

営業許可の申請

(1)必要な手続き

 ふぐを処理する営業を行うには、「飲食店営業」や「魚介類販売業」、「水産製品製造業」、「複合型そうざい製造業」などの食品衛生法に基づく許可が必要です。
 営業許可がない場合は、「飲食店営業」、「魚介類販売業」などの許可申請を行ってください。
 すでに営業許可があり、新たにふぐの処理を行う営業を開始する場合は、許可申請(手数料減額)または変更届を行ってください。営業許可を取得した時期により、手続きが異なりますのでご注意ください。

旧法:食品衛生法改正の営業許可(許可日が令和3年5月31日以前の営業許可)
新法:食品衛生法改正の営業許可(許可日が令和3年6月1日以降の営業許可)

それぞれの手続き方法について、以下をご参照ください。

(1-1)許可申請

 許可申請には以下のものが必要です。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の図面・施設近辺の地図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 登記事項証明書(原本:法人の場合)
  • ふぐ処理登録者証(原本) 
  • 許可申請手数料(手数料はこちらの新規手数料)

(1-2)許可申請(手数料減額※)

飲食店営業等の許可を令和3年5月31日以前に取得済み(旧法の許可を取得)で、新たにふぐの処理を行う営業を開始する場合には、以下のものが必要です。
対象:飲食店営業等の許可証に記載されている許可日が、令和3年5月31日以前のもの

  • 営業許可申請書
  • ふぐ処理登録者証(原本)
  • 営業許可証原本
  • 許可申請手数料(手数料はこちらの更新手数料※)

※旧法の許可業種から新法の許可業種に移行するため、更新手数料と同額の手数料が必要です(飲食店営業の場合は12800円、魚介類販売業は7600円)

(1-3)変更届

飲食店営業等の許可を令和3年6月1日以降に営業許可を取得(新法の営業許可を取得)しており、新たにふぐの処理を行う営業許可変更の場合には、以下のものが必要です。
対象:飲食店営業等の許可証に記載されている許可日が、令和3年6月1日以降のもの

  • 変更届出書
  • ふぐ処理登録者証(原本)
  • 営業許可証原本

※手数料は不要です。

(2)ふぐ処理登録者の設置

ふぐ処理の際には必ずふぐ処理登録者が立会わなければなりません。

 「ふぐ処理登録者」の登録には、大阪府への手続きが必要です。
 詳しくはこちらのページ(外部リンク:大阪府ホームページ)をご覧ください。

(3)営業施設の基準

  • 除去した有毒部位を保管するための「専用の鍵付き容器」
  • ふぐを処理する専用器具
  • ふぐを凍結する場合は専用の急速に凍結できる冷凍設備

が必要です。
   
【参考】営業施設の基準(大阪府食品衛生法施行条例 別表第三(第3条関係)三 個別基準)
イ 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
ロ ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
ハ ふぐを凍結する場合にあつては、ふぐを摂氏マイナス十八度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。  

施設調査と許可証の交付

(1)申請後に「専用の鍵付き容器」を確認するため、食品衛生監視員が施設調査を行います。
(2)許可証は郵送します(窓口交付も可)。申請から許可証の交付までは1~2週間程度かかります。
(3)許可証は、営業施設の見やすい場所に掲示してください。

新法の許可(飲食店営業等の許可を令和3年6月1日以降に取得済)の各種届出

飲食店営業や魚介類販売業等の許可日により提出書類が異なります。
新法の許可(飲食店営業等の許可を令和3年6月1日以降に営業許可を取得)の場合以下リンク先の変更届出書や廃業届出書等の様式でお願いします。

 

ふぐ処理業の許可(飲食店営業等の許可を令和3年5月31日以前に取得済)の各種届出

旧法の許可(飲食店営業等の許可を令和3年5月31日以前に取得済)及びふぐ処理業の許可をお持ちの場合は以下の書類をご用意ください。

ふぐ処理登録者を変更する場合

 (1)堺市ふぐ処理登録者変更届出書(様式第4号)

 (2)ふぐ処理登録者証(原本) 注:設置、変更の場合のみ(廃止の場合は不要)

その他(営業者情報など)の変更の場合

  • 営業者の氏名(改姓等のみ)及び住所
  • 法人の場合にあっては名称(社名変更)、代表者氏名、本社所在地
  • 営業施設の名称
  • 営業施設の所在地(住居表示変更の場合のみ)
  • 食品衛生法第52条第1項の許可を受けている場合には、許可に係る営業の種別

 (1)堺市ふぐ処理業変更届出書(様式第3号)

 (2)堺市ふぐ処理業許可証書換え交付申請書(様式第5号:許可証の記載事項に変更のある場合のみ)

 (3)変更を確認できる書類(登記事項証明書、戸籍謄本又は抄本など)

 (4)ふぐ処理業許可証

許可証の再交付

 (1)堺市ふぐ処理業許可証再交付申請書(様式第6号)

 (2)ふぐ処理業許可証(破損又は汚損の場合)

 (3)てん末書(紛失の場合)

ふぐ処理業の廃止(廃業)

 (1)堺市ふぐ処理業廃業等届出書(様式第10号)

 (2)ふぐ処理業許可証

相続による承継の場合

 (1)堺市ふぐ処理業許可相続承継届出書(様式第7号)

 (2)堺市ふぐ処理業変更届出書(様式第3号)

 (3)堺市ふぐ処理業許可証書換え交付申請書(様式第5号)

 (4)相続同意書(相続者以外の全員の署名(自署しない場合は記名押印)が必要)

 (5)戸籍謄本(被相続人の死亡、相続人との関係がわかるもの)

 (6)ふぐ処理業許可証

合併・分割による承継の場合

 (1)堺市ふぐ処理業許可合併承継届出書(様式第8号:合併の場合)
    もしくは 堺市ふぐ処理業許可分割承継届出書(様式第9号:分割の場合)

 (2)堺市ふぐ処理業変更届出書(様式第3号:法人名称、代表者氏名、本社所在地に変更がある場合)

 (3)堺市ふぐ処理業許可証書換え交付申請書(様式第5号:許可証記載事項に変更がある場合)

 (4)登記事項証明書
   合併の場合:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
   分割の場合:分割により設立された法人の登記事項証明書

 (5)ふぐ処理業許可証(許可証記載事項に変更がある場合)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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