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食品による健康被害情報の届出等

更新日:2024年9月5日

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う食品による健康被害情報を得た場合には、その情報を保健所に届け出ることが義務付けられていましたが、令和6年9月1日から新たに機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者も、届出が義務付けられています。

※これ以外の、食品の製造・加工、調理、販売等を行う全ての営業者は、製品に係る健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)に関する情報及び法に違反する情報を得た場合には、保健所に情報提供するよう努めることとされています。

届出義務のある営業者 根拠規定
指定成分等含有食品(食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したものを含む食品)を取り扱う営業者 食品衛生法第8条
機能性表示食品(食品表示基準第2条第1項第10 号に規定する機能性表示食品)の届出者

食品衛生法施行規則別表第17 の第9号ハ

特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品)に係る許可を受けた者 食品衛生法施行規則別表第17 の第9号ハ

指定成分等含有食品による健康被害情報の届出

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、その情報を保健所に届け出ることが義務付けられています。

指定成分

 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、以下の4つが指定されています。

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

届出範囲

 収集した情報のうち、次のいずれかに該当する場合は、届出をお願いします。(健康被害が発生していない場合でも、研究報告で健康被害が発生する可能性が示唆される場合は届出が必要です。詳しくは、 健康被害情報の届出に関する留意事項(PDF:127KB)をご参照ください。)

  • 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例(因果関係が不明であるものを含む)
  • 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告

健康被害と疑われる事例のうち因果関係が明確に否定されるものは、届出不要です。

 医師又は歯科医師により因果関係を否定する診断がされた場合や、摂取前から罹患している疾病等による症状であり、当該指定成分等含有食品の摂取により当該症状の増悪又は治療期間の延長等を生じさせなかった場合など、指定成分等含有食品の摂取との因果関係が明確に否定されるときは届出不要ですが、判断に迷う場合には、保健所に相談してください。

届出方法

 情報を入手した日から起算して概ね30日以内(死亡を含む重篤な場合は、概ね15 日以内)に下記様式を提出してください。(※発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、上記に関わらず速やかに届出してください。)

(参考)指定成分等含有食品について

 指定成分等を含む食品を製造又は加工する場合は、定められた基準を遵守してください。

 また、製造、加工又は輸入された指定成分等含有食品については、その容器包装に必要事項を表示する必要があります。

※最新の情報については、厚生労働省及び消費者庁のホームページをご確認ください。

機能性表示食品・特定保健用食品による健康被害情報の届出

 機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品の許可を受けた者は、その取り扱う食品(以下「機能性表示食品等」という。)による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付け、情報提供票(エクセル:378KB)を用いて情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、その情報を保健所に提供することが義務付けられています。

健康被害情報の提供義務が生じる場合

 同一の機能性表示食品等による健康被害のうち、同じ所見の症例短期間に複数発生した場合は、因果関係が不明であっても情報提供してください。

  • 「同じ所見の症例」とは、情報提供票の項目に基づき判断することとし、具体的には、情報提供票の「(事業者使用欄)」の「主な症状」が同一のものとします。
  • 「短期間に複数発生」とは、概ね30 日以内の間に、同じ所見の症例が2例発生した場合とします。(ただし、医師が重篤と判断した症例については1例であっても情報提供してください。)

次の場合には、情報提供不要ですが、判断に迷う場合には、保健所に相談してください。

  • 明らかに当該製品を摂取していないこと又は摂取時期と症状の発生時期から当該製品による症状と無関係であると考えられる場合
  • 医師により当該機能性表示食品等の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合

届出方法

情報を知った日(健康被害を診断した医療機関名を知った日)から15日以内に下記様式を提出してください。

(参考)機能性表示食品及び特定保健用食品について

いわゆる「健康食品」による健康被害情報の届出

 上記の指定成分等含有食品、機能性表示食品、特定保健用食品以外の、いわゆる「健康食品」の製造業者等におかれましても、健康被害の発生に関する情報を入手した際には保健所へ情報提供いただきますようお願いします。

(参考)いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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