指定成分等含有食品による健康被害情報の届出等について
更新日:2023年12月13日
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた、又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、その情報を保健所へ届け出ることが義務付けられています。
指定成分
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、以下の4つが指定されています。
- コレウス・フォルスコリー
- ドオウレン
- プエラリア・ミリフィカ
- ブラックコホシュ
食品衛生法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(令和2年厚生労働省告示第119号)(PDF:24KB)
届出について
健康被害情報の届出範囲
1.人の健康に被害を生じさせた旨の情報
※症状の重篤度にかかわらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出てください。
2.指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告など
※健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届出が必要です。
届出に必要なもの
食品関係営業者の方は、指定成分等含有食品の摂取による健康被害情報を把握した場合、以下の届出書等に記入のうえ、提出してください。
堺市指定成分等含有食品による健康被害情報届出書(ワード:31KB)
指定成分等含有食品の製造・加工等をする場合
製造又は加工の基準
指定成分等含有食品の製造又は加工の基準が定められました。指定成分等を含む食品を製造又は加工する場合は、定められた基準を遵守してください。
指定成分等含有食品の製造又は加工の基準(令和2年厚生労働省告示第121号)(PDF:105KB)
指定成分等含有食品に関する留意事項について(令和2年4月17日付 薬生食基発0417第1号)(PDF:421KB)
表示の基準
令和2年6月1日以降に製造、加工又は輸入された指定成分等含有食品については、その容器包装にこれまでの表示事項に加え、新たに次の事項を表示する必要があります。詳細については、以下の基準等をご確認ください。
- 指定成分等含有食品である旨
- 食品関連事業者の連絡先
- 指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨
- 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨・食品関連事業者に連絡すべき旨
食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取する定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和2年3月27日付内閣府令第20号)(PDF:278KB)
食品表示基準について(令和2年3月27日改正分新旧対照表)(PDF:183KB)
最新の情報については、以下のホームページをご参照ください。
【外部リンク】厚生労働省ホームページ 指定成分等含有食品(関係法令等)
【外部リンク】消費者庁ホームページ 食品表示法等(法令及び一元化情報)
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ファクス:072-222-1406
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