貸付
更新日:2024年7月26日
大阪府生活福祉資金 【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者及び難病患者の方に共通の情報です】
この制度は、低所得者・高齢者・障害者などの返済が見込める世帯(所得要件あり)に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。なお、貸付にあたっては条件・審査があるため、詳細についてはお問い合わせください。
詳細はこちらへ(大阪府社会福祉協議会ホームページ、福祉資金貸付のごあんない)
資金の使途及び説明 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
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生業を営むために必要な経費 |
460万円以内 | 6カ月 | 20年以内 |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 130万円以内(6カ月以内) |
習得後 |
8年以内 |
居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するのに必要な経費 |
250万円以内 | 6カ月 | 7年以内 |
福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円以内 | 6カ月 | 8年以内 |
障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円以内 | 6カ月 | 8年以内 |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円以内 | 6カ月 | 10年以内 |
負傷または疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額ほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を越えないときは170万円以内(1年を越えて1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内) | 6カ月 | 5年以内 |
介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む。)及びそのサービスを受ける期間中の生計を維持するために必要な経費 | 期間が1年を越えないときは |
6カ月 | 5年以内 |
災害を受けたことにより自立のため臨時に必要となる経費 | 150万円以内 | 6カ月 | 7年以内 |
冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円以内 | 6カ月 | 3年以内 |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円以内 | 6カ月 | 3年以内 |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円以内 | 6カ月 | 3年以内 |
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円以内 | 6カ月 | 3年以内 |
資金の使途及び説明 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
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低所得者世帯に属する者が、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学および専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)または高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
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卒業後6カ月 |
修業年限の3倍以内 |
資金の使途及び説明 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
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低所得世帯に属する者が、高等学校(専修学校高等課程を含む。)、大学(短期、専修学校専門課程含む。)または高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
50万円以内 | 卒業後6カ月 |
修業年限の3倍以内 |
※一部を除き、すでに支払いを済ませた資金に関しての貸付はできません。必ず事前にご相談ください。
※申込の際には、地区の民生委員児童委員を経由していただきます。
※貸付利子は、連帯保証人(条件あり)を1人設定できる場合は無利子、できない場合は年1.5%となります。また、申込の内容や申込世帯の状況によって連帯保証人や連帯借受人の設定を必須とする場合があります。
※貸付決定にあたっては大阪府社会福祉協議会による審査があります。なお、審査には1~2カ月程度かかることもあります。
※生活福祉資金は、福祉資金・教育支援資金のほかにも総合支援資金・緊急小口資金・不動産担保型生活資金などがあります。詳しくはお問い合わせください。
問合わせ先
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 地域福祉課 福祉資金係
電話:072-222-7666 ファックス(代表)072-221-7409
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。