大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度(パーキングパーミット)について
更新日:2024年11月27日
障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を交付する「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」が、平成26年2月より大阪府において実施されています。
これは、従前の「※ダブルスペース」の取り組みに加え、これらの区画を必要とする対象者を明確化するための利用証を大阪府が発行し、一般の方も含めた不適正な駐車を抑制しようとするものです。
本市としましても、当該制度の趣旨を踏まえ、複数の市立施設において協力を進めているところです。制度の趣旨をご覧になりたい方、利用証の交付を希望される方、施設管理者でダブルスペースの設置に協力いただける方は大阪府ホームページをご覧ください。
※「車いすを使用される方がスムーズに駐車・移動できるための幅の広い区画(車いす使用者用駐車区画)」と、「車いすは使用しないが移動に配慮が必要な方の負担を少なくするための駐車区画(ゆずりあい駐車区画 )」の両方を施設の出入口付近に整備すること。
利用証の申請・問い合わせ先
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
電話番号:072-228-0375
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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