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特定医療費(指定難病)助成制度の更新申請について

更新日:2024年7月1日

令和7年分の医療費助成を受けるためには、更新申請が必要です。

 現在交付されている特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間は、令和6年12月31日までです。令和7年1月1日以降も継続して医療費の助成を受けるためには、必ず、有効期間内に更新申請が必要です(審査有)。
 また、更新申請の受付から更新後の受給者証の交付までには時間を要しますので、更新を希望される方は、できるだけ早めに手続きをお願いします。申請の時期によっては受給者証の交付が翌年の1月1日以降になります。郵送での申請も可能です。 不備があった際はご連絡させていただきます。
 年末の開庁は12月27日(金曜)までです。

更新のご案内

 現在、有効期間が令和6年12月31日までの受給者証をお持ちの方には、最新の申請時に記載のあった送付先に、7月初旬、更新申請案内を郵送しています。ご案内に関するお問い合わせについては、お住まいの区の保健センターあるいは堺市保健所保健医療課へお問い合わせください。
(現在、新規申請や変更申請の手続き中で、お手元に受給者証が届いていない方には、更新申請案内を受給者証と併せて郵送します。)

お気をつけください(注意事項)

(1) 臨床調査個人票(診断書)は難病指定医に作成依頼を!

 更新申請に必要となる「臨床調査個人票」は、難病指定医でなければ作成できません。難病指定医でない医師により作成されたものは無効となりますので、ご注意ください。
 ※主治医が難病指定医であるかは、医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定した難病指定医の場合は、堺市のホームページ「堺市長が指定している指定医・指定医療機関について」でご確認いただけます。

(2)臨床調査個人票(診断書)の記載内容をご確認ください。

 医療機関から臨床調査個人票を受け取られましたら、まず、患者さんの氏名、住所、生年月日をご確認ください。もし、これらの記載に誤りがあれば、保健センターに提出する前に医療機関で訂正を受けてください。
*提出後の差し替え等はできませんので、内容について疑義等がある場合は、提出前に指定医にお尋ねください。

(3)受給者証の記載事項に変更事項がある場合は、更新申請後も手続きが必要です。

○現在の受給者証の記載事項(住所・健康保険など)に変更がある方
○市民税額の変更等により階層が変更となる場合や高額かつ長期に該当する場合、人工呼吸器等装着者基準を満たす場合等は「変更届出書兼変更申請書」にて変更の申請ができます。

(4)一部の方を除き、市町村民税課税証明書の提出が省略できます。

 一部の方は、保険組合等への照会等のため、課税証明書の提出が必要です(下記「5.課税状況が確認できる書類」参照)。
 また、課税証明書のコピーが必要な方はあらかじめコピーをとり、ご自身で保管ください。

(5)令和6年12月31日までに更新申請することを忘れた場合

 難病の医療費助成を希望する場合は、改めて新規申請をしていただく必要があり、認定された場合でも、医療費助成を受けられない期間が生じる場合があります。
 また、新規申請には、更新用の臨床調査個人票は使用できませんのでご注意ください。

更新申請に必要なもの(全申請者共通)

1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)

2.臨床調査個人票(更新用)

 難病情報センターホームページをご覧ください。

※記載年月日が保健センターの受付日から起算し6カ月以内に指定医が作成したもの。
※人工呼吸器や体外式補助人工心臓の装着者の方は、人工呼吸器欄への記載が必要です。

3.自己負担上限額管理票のコピー(令和5年8月以降分)

 下記の(1)(2)に該当する方は、自己負担上限管理票のコピーの提出が必要です。
※自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合は「指定難病に係る医療費総額証明書」の提出が必要です。

(1) 重症度を満たさず、軽症高額該当で申請する方

 令和5年8月以降の医療費総額について、連続する12カ月間の間に33,330円を超えている月の少なくとも3カ月分の写しを持参ください。
【対象者】受給者証の軽症者特例欄が該当となっている方、上記2.の臨床調査個人票で重症度を満たさないと診断された方

(2)高額かつ長期(自己負担上限額の変更)を申請される方 

 申請を行う月以前の12カ月以内の医療費総額について、5万円を超えている月の少なくとも6カ月分の写しを持参ください。
【対象者】月ごとの指定難病の医療費総額が5万円を超える月が、申請を行う月以前の12カ月以内(医療受給者証の有効期間内に限る。)で6回以上ある方。ただし、人工呼吸器等装着者、非課税世帯の方、生活保護受給者の方、境界層該当者の自己負担上限額(月額)はご申請されても変更となりません。

4.健康保険証(写し)

 加入している健康保険の種類により、必要な健康保険証(写し)が異なります。下記でご確認ください。

患者さんが加入している健康保険の種類

提出いただく健康保険証の写し
国民健康保険

患者さん本人分+同一世帯で同じ健康保険の世帯員全員分
*世帯員分については申請書への記載で省略できます。
*患者さんが18歳未満の国民健康保険加入者で、保護者が後期高齢者医療制度に加入している場合は、保護者分(後期高齢者医療制度)も必要です。

後期高齢者医療制度
国民健康保険組合(業種別国保) 患者さん本人分+同一世帯で同じ健康保険の世帯員全員分

被用者保険
(社会保険、共済組合など)

患者さんが被保険者本人の場合 患者さん本人分
患者さん以外が被保険者の場合

患者さん本人分+被保険者分
※患者さんの保険証に被保険者の氏名の記載がある場合は、被保険者分を省略できます。

※生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援受給者の方については、健康保険に加入している場合に提出が必要です。

下記5.から10.に該当(対象)がある場合は、次の書類をご提出ください。

5.課税状況が確認できる書類(令和6年度分市町村民税課税証明書)

※公募等の閲覧により税情報を確認するため、下記A・Bに該当しない方は、原則提出不要です。ただし税情報が確認できない(下記C・Dに該当する)方は、提出が必要です。

  患者さんが加入されている健康保険 提出が必要な対象者

A

国民健康保険組合(業種別国保)

同じ健康保険に加入の方全員分の課税証明書(原本)
※令和6年1月1日時点で16歳未満の方は申立書で省略可能

B

被用者保険(協会けんぽ・企業の健康保険組合・共済組合等)

被保険者の方が市町村民税非課税の場合は、被保険者の方の課税証明書(原本)
※生活保護世帯の方で、該当する場合は必要です。


  上記A、B以外で、提出が必要な場合
C

未申告等のため税情報が確認できない場合、課税証明書(原本)が必要
※申告の必要のない税法上被扶養者の方についても、税情報が確認できない場合は課税証明書(原本)が必要です。

D 令和6年1月1日時点に堺市に住民票がない方は、マイナンバーを利用して税情報を確認します。マイナンバーを利用して照会した結果、税情報が確認できなかった場合は、課税証明書(原本)が必要となります。

※市町村民税非課税世帯で、患者さん本人が令和5年1月~12月に障害基礎年金その他の給付金を受給している場合は、収入額が確認できる書類(年金証書・振込通知書等)をご提出ください。詳しくは「10.障害基礎年金その他の給付金にかかる証明書類」をご確認ください。
※上記A~D以外の場合でも、提出を求める場合があります。


6.生活保護受給者等であることを証明する書類

(1) 生活保護受給者の方:各区役所生活援護課で発行される生活保護受給者であることを証明する「生活保護受給証明書」の原本または生活保護受給証(申請月分)
(2) 中国残留邦人等支援受給者の方:堺市役所生活援護管理課で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類の原本(本人確認証の場合は写し)
※(1)(2)に該当する場合、被用者保険の加入者で被保険者の市町村民税が非課税の場合は、「市町村民税課税証明書」の提出が必要です。

7.境界層該当証明書

 患者さんの自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方として、各区役所生活援護課で発行される証明書です。

8.限度額適用認定証の写し

 お持ちの方は、提出してください。

9.受給者証の写し、又は申請書の写し(按分対象者)

 患者さんまたは、患者さんと同じ健康保険に加入している方に、特定医療費(指定難病)受給者や小児慢性特定疾病の受給者がいる場合は、その方の受給者証の写しが必要です。

10.障害基礎年金その他の給付金にかかる証明書類

 市町村民税非課税世帯で、患者さん本人に、令和5年1月~12月に障害基礎年金その他の給付金がある場合は、次の表の書類を提出してください。ただし、患者さんが18歳未満の場合は、全ての保護者分の提出が必要です。
 書類を提出しない場合は、自己負担上限額の階層区分は「低所得Ⅱ」となります。

給付の種類ごとの提出していただく書類

国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前の国民年金法に基づく「障害年金」


年金振込通知書、年金額改定通知書、支給額変更通知書、年金証書のうちいずれか一つの写し

厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法改正前の厚生年金保険法に基づく「障害年金」

船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基づく「障害年金」

国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」
地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」
私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち「障害共済年金」、同条第五項に規定する移行農林年金のうち「障害年金」と同法附則第二十五条第四項に規定する「特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの」

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害給付金」
労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」

当該給付金に係る振込通知書

国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」

地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」と同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害を支給事由とするもの」

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特別障害者手当」と昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」

お問い合わせ先・申請窓口

受給者の方の住所地を管轄する保健センターに申請、問い合わせしてください。

堺市の各区保健センター・保健医療課

堺保健センター

072-238-0123 南保健センター 072-293-1222

中保健センター

072-270-8100 北保健センター 072-258-6600

東保健センター

072-287-8120

美原保健センター

072-362-8681

西保健センター

072-271-2012    
堺市保健所 保健医療課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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