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堺市難病指定医及び協力難病指定医の申請手続き【新規】

更新日:2023年10月2日

指定医の申請手続きについて

医師が指定医の指定を受けるためには、主として指定難病の診断を行う医療機関の所在地(主たる勤務地)のある都道府県知事・政令指定都市の市長に申請をする必要があります。

※平成30年4月1日から難病法に基づく医療費助成の事務が、都道府県から政令指定都市に移管され、堺市に主たる勤務地がある医師が平成30年4月1日以降に指定の申請や指定の変更届出を行う場合は、堺市に対して行うことになりました。

※令和5年10月より、一部の申請(新規・変更)について堺市オンラインサービスの電子申請が可能となりました。堺市オンラインサービスを初めて利用される場合は、電子申請のリンク先の画面右上の「新規登録」より利用者登録が必要です。

留意事項

(1)指定後、堺市から「指定医指定通知書」を送付します。
(2)指定医の氏名、主たる勤務先、担当する診療科を堺市ホームページで公表します。
堺市が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)

各申請手続き

各種申請は以下をご覧ください。

A.難病指定医

B.協力難病指定医

C.指定医の変更・辞退・再交付・更新の手続きについて

A.難病指定医

A-1.難病指定医

難病指定医は、新規申請及び更新申請のための臨床調査個人票を作成することができます。
 難病指定医の申請手続きは下記のとおりです。

A-2.難病指定医の要件

以下の(1)及び(2)の要件を満たした上で、(3)または(4)の要件を満たすこと。
(1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2)臨床調査個人票(新規及び更新)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
※臨床調査個人票及び診断基準等については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(3)難病指定医の指定における厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。厚生労働省が定める学会が認定する専門医資格は、下記をご覧ください。

(4)難病指定医向けオンライン研修を修了していること。

 難病指定医向けオンライン研修については、こちらのページをご覧ください。

A-3.難病指定医の責務

(1)研修資格により指定を受けた指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
(2)申請内容に変更があったときは、変更事項及びその年月日を堺市に届け出る必要があります。

A-4.有効期間

指定医の指定は、5年ごとの更新申請が必要です。指定有効期間の終了後も引き続き指定を受けることを希望する場合は、指定有効期間内に指定の更新の申請をおこなってください。

A-5.申請方法・必要書類

次の書類を堺市に提出してください。
(1)(2)はいずれも提出は必須です。(3)(4)はいずれかの提出が必須です。
(1)堺市指定医指定申請書兼経歴書

(2)医師免許証の写し
(3)専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格により申請する場合)
(4)難病指定医の研修修了を証明する書類(オンライン研修修了証)

電子申請をされる場合は こちら

B.協力難病指定医

B-1.協力難病指定医

協力難病指定医は、更新申請のための臨床調査個人票を作成することができます。
協力難病指定医の申請手続きは、下記のとおりです。

B-2.協力難病指定医の要件

以下の要件を全て満たすことが必須です。
(1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2)臨床調査個人票(更新)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
※臨床調査個人票及び診断基準等については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(3)協力難病指定医向けオンライン研修を修了していること。

 協力難病指定医向けオンライン研修については、こちらのページをご覧ください。

B-3.協力難病指定医の責務

(1)協力難病指定医は、5年ごとに研修を受ける必要があります。
(2)申請内容に変更があったときは、変更事項及びその年月日を堺市に届け出る必要があります。

B-4.有効期間

指定医の指定は、5年ごとの更新申請が必要です。指定有効期間の終了後も引き続き指定を受けることを希望する場合は、指定有効期間内に指定の更新の申請をおこなってください。

B-5.申請方法・必要書類

以下の書類を堺市に提出してください。
(1)堺市指定医指定申請書兼経歴書

(2)医師免許証の写し
(3)協力難病指定医の研修修了を証明する書類(オンライン研修修了証)

電子申請をされる場合は こちら

C.指定医の変更・辞退・再交付・更新の手続きについて

C-1.変更手続きが必要となる場合

手続きが必要となる場合

次の事項に変更があった場合は、変更手続きが必要です。

(1)氏名(戸籍抄本等氏名変更が確認できる書類が必要)、連絡先(住所・電話番号)
(2)医籍登録番号及び登録年月日(医師免許証の写しの添付が必要)
(3)主として指定難病の診断を行う医療機関の名称、所在地及び担当する診療科名
※主として指定難病の診断を行う医療機関が堺市外に所在する医療機関に変更となった場合は、堺市への変更手続きに併せて、変更後の医療機関の所在地である都道府県または指定都市に対して改めて新規の申請手続きが必要です。

次の「堺市指定医変更届出書」を堺市に提出してください。

電子申請をされる場合は こちら

C-2.辞退手続きについて

指定医の辞退をする場合は、手続きが必要です。
次の「堺市指定医指定辞退申出書」を堺市に提出してください。

C-3.再交付手続きについて

紛失等により「指定医指定通知書」の再交付を受ける場合は、手続きが必要です。
次の「堺市指定医指定通知書再交付申請書」を堺市に提出してください。

C-4.堺市難病指定医及び協力難病指定医の更新手続きについて

堺市難病指定医及び協力難病指定医の更新手続きについてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ・提出先(郵送可)

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市 保健所 保健医療課 指定難病係
 電話:072-228-8748 FAX:072-222-1406

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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