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健康被害救済制度について

更新日:2025年1月31日

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害の救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期などによって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。


予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。
救済給付の申請をされる場合は、給付の種類により必要書類等が異なるため、まずは、堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口へご相談ください。

  • 申請から給付が決定するまで、数か月~1年以上の期間を要する場合があるほか、不認定となり給付対象外となる場合があることにご留意ください。
  • 必要書類の発行に費用が生じる場合があります。このときの諸費用は申請者の自己負担となり、救済制度の給付対象外となりますのでご注意ください。

堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口

  • 電話:072-228-7043
  • ファックス(聴覚や発語の障害がある方):072-222-9876
  • 時間:9:00~17:30(月曜~金曜の平日のみ受付)
  • 住所:〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

給付について

給付の種類
給付の種類説明
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。
障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
障害年金予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)
死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

給付の流れ



※救済給付の決定に不服があるときは、大阪府知事に対し、審査請求をすることができます。

申請について

申請方法と必要書類

申請に必要な書類を堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口へ、ご提出ください。
必要書類は申請内容や状況によって異なりますので、まずは、堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口へご相談ください。
なお、書類の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

堺市での申請状況

予防接種健康被害救済制度の申請件数等について(令和7年1月31日現在)



厚生労働省の疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)の審議結果については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

令和6年度以降の定期接種に伴う健康被害の救済について

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
給付の流れや申請方法等については、令和5年度までの特例臨時接種に伴う健康被害の救済と同じです(給付の種類や額が異なります)。
詳細は、 厚生労働省のホームページをご確認ください。
救済給付の申請をされる場合は、給付の種類により必要書類等が異なるため、まずは、堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口へご相談ください。

令和6年度以降の任意接種に伴う健康被害の救済について

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の申請が可能です。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
【PMDA救済制度相談窓口】
 0120-149-931(9時~17時/月~金(祝日・年末年始を除く))

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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