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災害時協力井戸登録制度

更新日:2025年5月30日

災害時協力井戸の登録にご協力ください!

堺市では、災害により断水となった場合に市民の皆さまへ生活用水として井戸水を無償提供することを目的として、災害時協力井戸の登録をお願いしています。ぜひ、ご協力ください。

災害時協力井戸とは ?

災害により断水状態になった場合、生活用水(トイレ、洗濯、掃除用水等)を確保するため、市内にある井戸の所有者等の協力により無償で生活用水を提供するため、あらかじめ市に登録された井戸です。
※生活用水ですので、飲用水ではありません。

災害時協力井戸の利用にあたって

提供して頂く方(提供者) ※以下の事項にご協力をお願いします。

・できる限り平時から外から見やすい場所に「災害時協力井戸」登録標識を可能な限り掲示していただき、災害
 時に使用できる場合は、必ず掲示してください。
・水質が変化した場合や安全に使用することができなくなった場合等は、登録標識を掲げず、防災課までご連絡
 ください。
・提供量は利用者によって差がでないようにしてください。
・井戸の湧水量に応じて一日の提供量を調整してください。

利用される方(利用者) ※以下の遵守事項を必ず守ってください。

・提供は提供者の善意によって無償提供されています。利用にあたっては、提供者の指示に必ず従ってくださ
 い。
・利用は災害時のみに限り、提供者の承諾が得られた場合を除き、提供時間は原則日中とします。
飲用水ではありません。
・井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
・井戸水の提供を受けるための容器を準備してください。
・井戸水の提供を受け、利用者の身体等に被害を被った場合、提供者の故意によるものでない限り、提供者にそ
 の責任を問えません。
・井戸は災害時に、水質の変化や停電等もあり、標識を掲げていても使用できない場合があります。
・提供を受けた井戸水は利用者が持ち帰ってください。
・下水道管の閉塞等により井戸水の利用ができない場合があります。

登録の要件

1 市内に所在する井戸であること。
2 災害時に無償で井戸水を提供できること。
3 井戸水を汲み上げるための電動又は手押しポンプ、つるべ等が設置してあること。
4 井戸枠等があり、安全であること。
5 井戸水の色、濁り、臭いに異常がある等、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
6 災害時に市役所窓口等において、登録名簿の閲覧および地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供に同意
 できること。

登録の流れ

申請 → 内容の審査(現地確認等)・登録の決定・通知 → 登録標識(プレート)の交付

登録の手続き 

1 申出書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールで申し込みください。
2 ダウンロードした申出書又は区役所にある申出書に必要事項をご記入の上、郵送又はファックスで申し込みく
 ださい。
 (郵送先と問い合わせ先)
 〒590-0078  堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市危機管理室 防災課
 電話:072-228-7605   ファックス:072-222-7339
 メール:bousai@city.sakai.lg.jp
3 登録情報に変更があった場合や、登録を解除する場合も上記1、2と同様に対応する申出書を使用の上、申し
 出ください。

要綱

様式

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このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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