介護施設・事業所等における災害時情報共有システムの利用について
更新日:2024年9月20日
厚生労働省から介護施設・事業所等における災害時情報共有システムの利用について事務連絡がありましたので、お知らせします。
災害発生時には被害の有無に関わらず当該施設等の状況を原則、介護施設等事業者自らが災害時情報共有システムにより速やかに報告してください。
〇介護サービス情報公表システムに関する問い合わせ先
介護サービス情報公表システムヘルプデスク
メール:helpdesk@kaigokensaku.mhlw.go.jp
介護施設・事業者等における災害時情報共有システムについて(令和3年6月23日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)(PDF:767KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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