堺市災害時における生活用水の確保に関する要綱
更新日:2025年5月29日
(目的)
第1条 この要綱は、災害発生に伴い水道が断水状態になった場合に備え、洗濯やトイレ等の生活用水を確保するため、市内にある井戸を所有者等の協力により、災害時に生活用水を無償で提供可能な井戸を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害時 災害による水道の断水時をいう。
(2) 生活用水 飲用水以外の洗濯やトイレ等に使用する水をいう。
(3) 災害時協力井戸 災害時において生活用水を市民に提供できる井戸として市に登録された井戸をいう。
(4) 提供者 災害時協力井戸の所有者又は管理者をいう。
(5) 利用者 災害時協力井戸の利用者をいう。
(6) 井戸情報 提供者及び災害時協力井戸の所在地の情報をいう。
(7) 地図情報 災害時協力井戸の所在地を示した地図の情報をいう。
(8) 登録名簿 災害時協力井戸の所在地及び提供者名を示した災害時協力井戸登録名簿をいう。
(登録の要件)
第3条 災害時協力井戸は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 市内に所在すること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 井戸水を汲み上げるための電動又は手押しのポンプ、つるべ等が設置してあること。
(4) 井戸枠等があり安全であること。
(5) 井戸水の色、濁り、臭いに異常がある等生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
(6) 災害時に市役所窓口等において、登録名簿の閲覧及び地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供に同意できること。
(登録の手続)
第4条 登録の申出については、提供者から災害時協力井戸登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録の適否を決定する。その結果を提供者に災害時協力井戸登録可否決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 市長は、前項で登録を適当と認めた井戸について、堺市災害時協力井戸登録名簿(様式第3号)を作成する。
4 市長は、第2項で登録を適当と認めた提供者には堺市災害時協力井戸登録標識(様式第4号。以下「登録標識」という。)を交付するものとする。
(災害時協力井戸の情報提供)
第5条 市長は、災害時において窓口等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示により市民へ井戸情報の提供を行う。
2 市長は、災害時に市民が井戸水を円滑に活用できるようにするため、井戸情報の提供について同意が得られた井戸については、ホームページでの掲載に加え、自治会等へ周知する。
3 市長は、情報提供をする際、市民に対して以下の注意事項について周知を図る。
(1) 災害時協力井戸の利用は災害時のみに限ることとし、その利用時間は提供者の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。
(2) 井戸水の提供は提供者の善意により行われているものであり、提供についての義務を負うものではないこと。
(3) 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従うこと。
(4) 井戸水は飲用として提供しているものではないこと。
(5) 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできないこと。
(6) 井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意すること。
(7) 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体又は所有する物品に被害を被った場合、提供者にその責を問わないものとすること。
(8) 停電や破損等により井戸が利用できない場合があること。
(9) 下水道管の閉塞等により井戸水の利用ができない場合があること。
(10) 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、原則利用者が行うこと。
(提供者の遵守事項)
第6条 提供者は、災害時に次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 井戸の状況を確認し使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水の提供を行うこと。
(2) 井戸水は公平に提供すること。
(3) 井戸が破損等により使用不可である場合は登録標識を掲げないこと。
(4) 利用者に飲用として提供しているものではない旨を伝えること。
(5) 井戸が使用不可である場合は市長へその旨を連絡すること。
2 提供者は、災害時以外に次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 井戸及びその周辺を整理し清潔に保つよう努めること。
(2) 登録標識を井戸周辺に掲げ、井戸の所在について周知に努めること。
(登録内容の変更)
第7条 提供者は、災害時協力井戸登録申出書の記載内容に変更が生じた場合、災害時協力井戸登録変更申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の災害時協力井戸登録変更申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録変更の適否を決定し、提供者に災害時協力井戸登録変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(登録の解除)
第8条 提供者は、次に掲げる場合は災害時協力井戸登録解除申出書(様式第7号)を市長に提出し、登録標識を返還するものとする。
(1) 井戸を廃止した場合
(2) 井戸の使用を停止した場合
(3) 井戸を譲渡した場合
(4) 災害時に井戸水を市民に提供することができなくなった場合
2 市長は、次に掲げる場合は災害時協力井戸の登録を解除することができる。
(1) 前項の規定による申出があった場合
(2) 第3条の登録の要件を満たさなくなった場合
(3) その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めた場合
3 市長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除する場合は災害時協力井戸登録解除通知書(様式第8号)により井戸所有者に通知するものとする。
(登録標識の再交付)
第9条 提供者は、登録標識の紛失、破損等が生じたときは災害時協力井戸登録標識再交付申出書(様式第9号)を市長に提出し、登録標識の再交付を受けなければならない。
(免責)
第10条 災害時協力井戸の利用により、利用者の身体又は所有する物品に被害を被った場合、提供者の故意による場合を除き、提供者はその責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年5月29日から施行する。
様式第1号 災害時協力井戸登録申出書(ワード:20KB)
様式第1号 災害時協力井戸登録申出書(PDF:81KB)
様式第2号 災害時協力井戸登録可否決定通知書(ワード:19KB)
様式第2号 災害時協力井戸登録可否決定通知書(PDF:50KB)
様式第3号 堺市災害時協力井戸登録名簿(ワード:18KB)
様式第3号 堺市災害時協力井戸登録名簿(PDF:32KB)
様式第4号 堺市災害時協力井戸登録標識(ワード:51KB)
様式第4号 堺市災害時協力井戸登録標識(PDF:68KB)
様式第5号 災害時協力井戸登録変更申出書(ワード:23KB)
様式第5号 災害時協力井戸登録変更申出書(PDF:49KB)
様式第6号 災害時協力井戸登録変更通知書(ワード:19KB)
様式第6号 災害時協力井戸登録変更通知書(PDF:51KB)
様式第7号 災害時協力井戸登録解除申出書(ワード:19KB)
様式第7号 災害時協力井戸登録解除申出書(PDF:42KB)
様式第8号 災害時協力井戸登録解除通知書(ワード:19KB)
様式第8号 災害時協力井戸登録解除通知書(PDF:41KB)
様式第9号 災害時協力井戸登録標識再交付申出書(ワード:18KB)
様式第9号 災害時協力井戸登録標識再交付申出書(PDF:47KB)
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