ペット霊園
更新日:2026年1月6日
「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」について
ペット霊園等(犬や猫などペットのための墓地、納骨堂、火葬施設、移動火葬車)の利用者保護と、市民の良好な生活環境の維持を目的として、令和4年1月1日から「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されています。
この条例により、ペット霊園を設置する場合は、営業開始前に市の許可を受ける必要があります。また、設置者の方には、適正な運営を確保するためのさまざまな規制が適用されます。
詳しくは以下をご覧ください。
移動火葬車を使用する場合は こちら のページをご覧ください。
ペット霊園とは
- ペットの墓地(ペットの焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域)
- 納骨堂(ペットの焼骨を収蔵する施設)
- 火葬施設(ペットの死体を葬るために火葬を行う設備を有する施設)
又はこれらを併せ有する施設
ペット霊園の設置を予定している事業者の方へ
営業を開始する前に許可を受ける必要があります。
許可申請については必ず事前に相談してください。
ペット霊園の営業開始までの手続きの流れ(PDF:278KB)
申請・届出の手続きについて
手続きは生活衛生課までお願いします。
窓口のほか、郵送や電子メールでもお手続きできます。
- 郵送先:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
- メールアドレス:seiei@city.sakai.lg.jp
事前協議
ペット霊園の設置許可を申請する事業者は、許可申請予定日の3か月前までに事前協議が必要です。
事前協議書提出前に、計画内容について生活衛生課へ事前にご相談いただくことで、手続きがより円滑に進められます。
また、墓地の区域変更や火葬施設の構造設備を変更する場合も、再度事前協議からの手続きが必要です。
詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
必要な書類
- 堺市ペット霊園設置等事前協議書
- ペット霊園の事業計画に係る書類
- 計画区域を明らかにした位置図(縮尺2500分の1程度)
- 計画区域の土地の地籍図及び丈量図
- 計画区域の土地の登記事項証明書その他の条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類
- ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
- ペット霊園の工事に係る工程表
※その他、計画内容や状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
標識設置
許可申請予定日の2カ月前までに設置等計画を実施するペット霊園の区域(以下「計画区域」という。)内の見やすい場所に、その概要を示す標識を設置する必要があります。標識の設置後、すみやかに「堺市標識設置届出書」を提出してください。
必要な書類
- 堺市標識設置届出書
- 標識の設置場所を明らかにした位置図
- 標識の設置状況を明らかにした写真
説明会等の開催
許可申請予定日の1カ月前までに、計画区域に隣接する土地の使用者及び所有者並びに計画区域の境界線から100メートル以内の建物の使用者、管理者及び所有者に対し、設置等計画について説明会を開催する必要があります。説明会を実施した後、すみやかに「堺市説明会等実施報告書」を提出してください。
必要な書類
- 堺市説明会等実施報告書
- 説明会の開催の周知を行った区域を示す図面
- 説明会の参加者に配付した資料
- 説明会の議事録
許可申請
許可申請を行うには、事前協議の実施、標識の設置、説明会の開催など、必要な手続きを完了しておく必要があります。
必要な書類
- 堺市ペット霊園設置等許可申請書
- 計画区域の土地の登記事項証明書、その他条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類
- 設置等許可を受けようとする区域の土地に係る、不動産登記法第14条第1項の地図または同条第4項の地図に準ずる図面の写し
- ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
- 墓地及び火葬施設について、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
- 火葬施設について、その処理能力及び当該火葬施設が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
※その他、計画内容や状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
工事完了
地位の承継
設置者からペット霊園を譲り受けた際は、その承継があった日から30日以内に届出してください。
必要な書類
- 堺市ペット霊園承継届出書
- 承継の事実が確認できる書類
※戸籍謄本、履歴事項全部証明書については、発行日より3カ月以内の原本をお持ちください。
個人開設者の死亡による地位承継の場合
- 戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)又は、法定相続情報一覧図(不動産登記規則第247条第1項に規定するもの)【原本1部】
- 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書
法人開設者の地位承継の場合
- 分割により承継した法人の履歴事項全部証明書
- 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の履歴事項全部証明書
事業譲渡の場合
- 営業を譲り受けたことを証する書類(契約書等)
軽微な変更
規則第10条に定める軽微な変更をしたときは、その変更をした日から30日以内に届出してください。
許可を受けた墓地の区域の変更または火葬施設に係る構造設備の変更をする際は、再度事前協議から進める必要があります。必ず工事を開始する前に生活衛生課までご相談ください。
必要な書類
- 堺市ペット霊園変更届出書
- 変更内容を明らかにするために必要な書類
廃止
ペット霊園を廃止(墓地又は納骨堂の廃止または規模の縮小を含む)する際は、廃止しようとする日までに利用者に廃止する旨を説明するとともに、廃止する30日前までに届出をしてください。
必要な書類
- 堺市ペット霊園廃止(縮小)届出書
- 墓地又は納骨堂の規模を縮小する場合は、縮小の内容を明らかにするために必要な書類
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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