移動火葬車
更新日:2026年1月6日
「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」について
ペット霊園等(犬や猫などペットのための墓地、納骨堂、火葬施設、移動火葬車)の利用者保護と、市民の良好な生活環境の維持を目的として、令和4年1月1日から「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されています。
この条例により、移動火葬車を使用して堺市内でペットの火葬を行う場合は、事前に届出が必要となりました。また営業者の方には、適正な運営を確保するためのさまざまな規制が適用されます。
詳しくは以下をご覧ください。
ペット霊園を設置する場合はこちらのページをご覧ください。
移動火葬車とは
ペットの死体の火葬を行うための設備を有する車両
規制の対象
移動火葬車を使用して堺市内でペットの火葬を行う者
※堺市外に事業所を持つ事業者であっても、堺市内でペット火葬を行う場合は、規制対象となります。
届出について
手続きは生活衛生課までお願いします。
窓口のほか、郵送や電子メールでもお手続きできます。
- 郵送先:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
- メールアドレス:seiei@city.sakai.lg.jp
開始届
移動火葬車を使用して堺市内で火葬を行う事業者は、事前の届出が必要です。
届出については必ず事前に相談してください。
移動火葬車を使用して堺市内で火葬を行うまでの手続きの流れ(PDF:202KB)
必要な書類
- 堺市移動火葬業開始届出書
- 移動火葬車の火葬設備の構造及び処理能力並びに設備が条例第12条第4号の基準に適合することを明らかにした書類
- 移動火葬車の自動車検査証(道路運送車両法第58条第1項に基づくもの)の写し
※その他、構造や設備等に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
変更届
次に係る事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に届出してください。
- 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 使用する移動火葬車の自動車登録番号又は車両番号
- 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)以外の名称でその業を行う場合における当該名称
- 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力
※ 設備の構造及び処理能力の変更については、事前に生活衛生課に相談してください。
必要な書類
- 堺市移動火葬業変更届出書
- 【法人のみ】移動火葬業者の氏名及び住所の変更の場合は、履歴事項全部証明書の原本(発行日より3カ月以内のもの)
- 使用する移動火葬車の自動車登録番号又は車両番号の変更の場合は、移動火葬車に係る自動車検査証の写し
- 火葬を行うための設備の構造及び処理能力の変更の場合は、生活衛生課までお問合せください。
廃止届
堺市内で火葬を行わなくなった場合は、30日以内に届出してください。
必要な書類
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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