肝炎医療費助成について
更新日:2014年12月4日
制度の概要
B型及びC型ウイルス性肝炎・代償性肝硬変、B型非代償性肝硬変の治療を目的としたインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療費の一部を助成しています。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
自己負担限度額
- この制度は、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる健康保険の自己負担分のうち、患者さんの世帯の所得に応じて、1カ月あたりの自己負担額が決定されます。
この自己負担限度額を超える健康保険の自己負担分について助成します。 - なお、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療を併用する方の場合であっても、両治療に係る自己負担の合算額に対する1人あたりの限度額となります。
階層区分 | 自己負担限度額 (月額) |
|
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甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
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