選挙
更新日:2024年7月26日
郵便等による不在者投票【身体障害者の方に関する情報です】
選挙権の行使が困難な身体に重度の障害のある方のために、自宅などで郵便等による不在者投票ができる制度があります。
対象者
- 両下肢・体幹・移動機能のうち、いずれかの障害の程度が1級か2級である方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸のうち、いずれかの障害の程度が1級か3級である方
- 免疫若しくは肝臓の障害の程度が1級から3級である方
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が 要介護5である方
※上のいずれかに該当される方で、
- 自書(自分で字を書くこと)ができる方
- 自書できないが、下記の代理記載制度の要件に該当し、あわせて代理記載制度の届出をされる方
手続き方法
(1) あらかじめ、お住まいの区の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
身体障害者手帳等を持ってお住まいの区の選挙管理委員会で申請してください。代理の方でも申請できますが、申請書には原則として本人の署名が必要です。なお、来庁できない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会へ連絡いただくと、申請書を郵送します。その場合は身体障害者手帳等のコピーが必要になります。
(2)郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙のつどお住まいの区の選挙管理委員会から投票用紙の請求のご案内を差し上げます。上記の郵便等投票証明書を提出して投票用紙を請求してください。
投票用紙の請求は、投票日の4日前の午後5時までに届くように提出してください。
※詳しくは下記までお問合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度 【身体障害者の方に関する情報です】
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない次の対象者の方は、あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができる制度があります。
対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、上肢または視覚の障害の程度が1級である方
手続き方法
手続きについては、下記の各区選挙管理委員会までお問合わせください。
問合わせ先
堺区選挙管理委員会事務局 電話:072-228-7263 ファックス:072-228-7844
中区選挙管理委員会事務局 電話:072-270-8181 ファックス:072-270-8101
東区選挙管理委員会事務局 電話:072-287-8200 ファックス:072-287-8113
西区選挙管理委員会事務局 電話:072-275-1901 ファックス:072-275-1915
南区選挙管理委員会事務局 電話:072-290-1800 ファックス:072-290-1814
北区選挙管理委員会事務局 電話:072-258-6706 ファックス:072-258-6817
美原区選挙管理委員会事務局 電話:072-363-9311 ファックス:072-362-7532
堺市選挙管理委員会事務局 電話:072-228-7875 ファックス:072-228-7883
このページの作成担当
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