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住宅

更新日:2022年4月12日

府営住宅福祉世帯向け 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 住宅に困っている障がい者世帯等のために、府営住宅総合募集において福祉世帯向けの応募区分を設けて募集を行っています。

 また、車いす常用者(身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、下肢又は体幹機能障害の程度が高い方)が住みやすいように設計した府営住宅の募集もあります。

対象者

  • 2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人または同居しようとする親族に次のいずれかに該当する方がいる世帯
  1.  身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
  2.  療育手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると堺市子ども相談所もしくは堺市障害者更生相談所の長等により判定された方  
  3.  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると認められる方
  • 次のいずれかに該当する単身者
  1.  身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から4級までの方
  2.  療育手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると堺市障害者更生相談所の長等により判定された方
  3.  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると認められる方               

募集

総合募集(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※車いす常用者世帯向け住宅を含む

問い合わせ先

  • (堺区・中区・東区・西区・北区・美原区内の府営住宅)

指定管理者:株式会社東急コミュニティー大阪府営住宅堺東管理センター 
電話:072-221-1083 ファックス072-221-1078

  • (南区内の府営住宅)

 指定管理者:株式会社東急コミュニティー大阪府営住宅泉北管理センター
電話:072-290-6073  ファックス072-290-6078

市営住宅福祉世帯向け 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 住宅に困っている身体障害者、精神障害者または知的障害者のいる世帯等のために、市営住宅総合募集において福祉世帯向け募集を実施しています。
 また、車いす常用者世帯(身体障害者手帳1、2級または同程度の戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ、下肢又は体幹機能障害の程度が高く、車いすを常用している方がいる世帯)向け募集もあります。

対象者

  • 身体障害者世帯

申込者本人または同居者に身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から4級までのいずれかの方がいる世帯。

  • 精神障害者世帯

申込者本人または同居者に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級若しくは2級の方または同程度の障害を有すると精神保健指定医、その他精神障害の診断若しくは治療に従事する医師に診断された方がいる世帯。

  • 知的障害者世帯

申込者本人または同居者に療育手帳の交付を受けている方で、その障害の程度がA若しくはB1の方または同程度の障害を有すると児童福祉法に規定する児童相談所の長若しくは知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所の長により判定された方がいる世帯。

募集

総合募集(5月、10月)

問合わせ先

指定管理者:堺市営住宅管理センター(株式会社 東急コミュニテイー)
電話 072-228-8225  ファックス072-228-8223

市営住宅の家賃の減免 【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】

 死亡、失業、退職、病気療養などにより収入が著しく減少し、住宅使用料の支払に困っておられる方のために住宅使用料の減免制度があります。

問合わせ先

指定管理者:堺市営住宅管理センター(株式会社 東急コミュニテイー)
電話:072-228-8225 ファックス:072-228-8223

福祉資金(大阪府生活福祉資金)の貸付【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】

(参照・貸付のページ)
 
 低所得世帯を対象に日常生活に欠くことのできない居宅、壁、屋根などの補修、増改築・保全に必要な資金の貸付を行っています。
※貸付要件審査あり

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。

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