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更新日:2023年10月31日

自動車改造費助成 【身体障害者の方に関する情報です】

 身体障害者が自動車を取得する場合、その自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用を助成します。ただし、改造前に申請手続きを行う必要があります。
 また、所得制限があり、原則として5年間は再助成できません。

支給額

100,000円が限度

必要なもの

  • 申請書
  • 改造費用見積書
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 課税証明書(家族全員)
  • 身体障害者手帳

問合わせ先

各区地域福祉課

障害者自動車購入に必要な経費(大阪府生活福祉資金)の貸付【身体障害者・知的障害者及び精神障害者の方に共通の情報です】

参照(大阪府生活福祉資金
障害者の方が自ら運転する車または、障害者と生計を同一にする方が障害者の日常生活や社会参加の促進に役立てるための車を購入する資金の貸付を行っています。
※貸付要件審査あり

駐車禁止除外指定車標章 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳および小児慢性特定疾病医療受給者証(小児慢性特定疾患児手帳等を含む)の交付を受けている本人が交付対象です。
 駐停車禁止場所、法定の駐車禁止場所および駐車方法の違反は、除外の対象となりません。
 また、歩行困難者等本人が車両を実際に使用中でなければ除外の対象となりません。
 時間制限駐車区間(パーキング・メーター、パーキング・チケット区間)および高齢運転者等標章自動車駐車可の区間では、指定部分・方法に従わない駐車はできませんので、指定部分・方法に従って駐車してください。

対象者

  • 視覚障害1級から3級および4級の1
  • 聴覚障害2級および3級
  • 平衡機能障害3級
  • 上肢機能障害1級、2級の1および2級の2
  • 下肢機能障害1級~4級
  • 体幹機能障害1級~3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級および2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)、移動機能障害1級~4級
  • 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害1級および3級
  • 肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~3級
  • 戦傷病者手帳の交付を受けておられる方

※戦傷病者については、障害区分のうち「音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害」、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」および「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」は対象となりません。

  • 療育手帳を交付されている者で判定が「A」の知的障害者(児)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 色素性乾皮症患者(小児慢性特定疾病医療受給者証(小児慢性特定疾患児手帳等を含む)の交付を受けておられる方)

交付申請に必要な書類等

1 歩行困難者等本人が申請に来られた場合
・駐車禁止除外指定車標章交付申請書(歩行困難者用)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証(小児慢性特定疾患児手帳等を含む)
2 歩行困難者等本人が申請に来られない場合(代理申請)
・駐車禁止除外指定車標章交付申請書(歩行困難者用)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証(小児慢性特定疾患児手帳等を含む)
・歩行困難者等本人の住民票の写し(3カ月以内に交付された個人番号の記載がないもの。)
・歩行困難者等本人との関係を疎明する書面
・その他審査に必要な資料の提示を求めることがあります

問合わせ先 

  • 各警察署の交通課
警 察 署 名 所  在  地 電   話 FAX
堺警察署

堺区市之町西1-1-17

072-223-1234 072-221-4654
北堺警察署 北区新金岡町1-1-1 072-250-1234 072-257-5983
西堺警察署 西区鳳東町4-388 072-274-1234 072-273-2230
中堺警察署

中区深井沢町2470-17

072-242-1234 072-242-1251
南堺警察署 南区桃山台2-2-1 072-291-1234 072-294-9193
黒山警察署 美原区小平尾377-2 072-362-1234 072-363-0895

  • 大阪府警察本部交通部交通規制課  電話06-6943-1234 ファックス06-6946-9464

障害者のステッカー 【身体障害者の方に関する情報です】

身体障害者の方の乗車と分かるように、車に貼るステッカーを販売しています。
(このステッカーは、駐車禁止除外指定車標章ではありません。)

問合わせ先 電話/ファックス
一般財団法人大阪府身体障害者福祉協会

 大阪市東成区中道1-3-59
 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内

電話:06-6748-0312
ファックス:06-6748-0316

身体障害者補助犬の貸与【身体障害者の方に関する情報です】

 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は、公共施設や交通機関だけでなく、飲食店やホテル等不特定多数の人が利用する施設に同伴することができます。また、施設の管理者等は原則として同伴を拒否することができません。
 大阪府では、身体障害者補助犬を貸与しています(資格要件、一部実費負担あり)。
 受付は、毎年4月中旬から5月中旬で、選考のうえ貸与者を決定します。

問合わせ先

身体障害者補助犬とその受け入れ施設に関する相談や苦情については
 障害施策推進課 電話:072-228-7818 ファックス:072-228-8918
身体障害者補助犬の貸与については
 大阪府自立支援課 電話:06-6944-9176 ファックス:06-6942-7215

ご存じですか?

障害のある方が免許証を取得する時には

 障害のある方が免許証を取得する時には、自動車教習所へ行く前に、まず、下記の運転免許試験場にお越しになって適性相談・適性検査を受けて下さい。
 運転免許試験場では、適性相談・適性検査の結果に基づいて「運転適性相談表」を発行いたしますので、それを持ってそれぞれの自動車教習所へ行っていただくことになります。

※運転免許試験場
名称 所在地 電話・ファックス

光明池運転免許試験場
(適性相談コーナー)

和泉市伏屋町5-13-1

電話0725-56-1881
(内線 384)
ファックス0725-55-8621

門真運転免許試験場
(適性相談コーナー)

門真市一番町23-16

電話06-6908-9121
(内線 384)
ファックス06-6907-0122

両試験場とも、電話による相談は、休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、来場による相談は、休日を除く月曜日から金曜日の午後2時から午後4時30分まで
※必要なもの 身体障害者手帳(交付を受けている方)
(事前に上記試験場へお問合わせください。)    

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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