補装具の支給
更新日:2024年8月30日
補装具費の支給 【身体障害者および難病患者の方に共通の情報です】
身体上の障害や難病を原因とした身体機能の制限を補うため、次のような用具の購入・借受け・修理に要する費用の支給を行っています。
対象者 | 種類 | 品名 |
---|---|---|
肢体不自由者 | 義肢 | 義足、義手 |
装具 | 下肢、靴型、体幹、上肢 | |
車椅子 | 普通型、電動型など | |
歩行補助つえ | 松葉杖、カナディアンクラッチなど(一本杖を除く) | |
その他 | 歩行器、姿勢保持装置 | |
視覚障害者 | 眼鏡 | 矯正眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡 |
その他 | 視覚障害者安全つえ、義眼 | |
聴覚障害者 | 補聴器 | 高度難聴用、重度難聴用、耳あな型、骨導式 |
肢体不自由者及び音声言語機能障害者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
重度障害者用意思伝達装置 |
障害児のみ | ――― | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 診断書、特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・登録者証(指定難病)等
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※詳細については、こちらをご確認ください)
自己負担
- 原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)
世帯の所得区分 | 生活保護 | 低所得 | 一般 | |
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負担上限月額 | 0円 | 37,200円 |
※1 18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
※2 低所得世帯:市民税非課税世帯
※3 本人又は世帯構成員のうち市民税最多納税者の所得割額が46万円以上の場合は補装具費支給対象外(市民税所得割額は税率8%でなく6%で算定し、19歳未満の扶養親族がいる場合は、一定の額を控除します。)
ただし、障害児世帯については、所得制限が令和6年4月より撤廃されています。
- 同一世帯における補装具費と障害福祉サービス等の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、基準額を超えた部分について、申請に基づき高額障害福祉サービス費として支給を受けることができます。詳細はこちらをご参照ください。
- 堺市独自の利用者負担減額制度について
(1)児童のみ、一般世帯で市民税所得割額の世帯の合計額が33,000円未満の場合は、負担上限月額を24,600円とします。
(2)同じ年度内で2回目以降の申請の場合は、自己負担上限月額を本来の2分の1の額とします。
※(1)の市民税所得割額の算定は、上記※3を参照ください。
問合わせ先
身体障害者手帳をお持ちの方は、各区地域福祉課
難病の方で、身体障害者手帳をお持ちでない方は、各保健センター(美原区は地域福祉課)
その他
施設や医療機関に入所・入院している方が、補装具等を希望するときは、その施設での診断書で家族の方などが代理申請することができます。詳しくは、地域福祉課にお尋ねください。
※介護保険対象者の方で、介護保険の保険給付の対象となる品目(車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ)の利用ができる方については、原則として介護保険からの貸与が優先されます。(障害者の身体状況に個別に対応する必要があると判断された場合は除く。)
難聴児特別補聴器の購入に要する費用の支給【身体障害者の方に関する情報です】
身体障害者手帳の交付の対象にならない中等度及び軽度の難聴児に対し、言語訓練及び生活適応訓練を促進するために補聴器、イヤモールドの購入及び補聴器の修理に要する費用の支給をしています。
必要なもの
所定の医師意見書
自己負担
原則1割負担(生活保護世帯・低所得世帯は自己負担なし)
問合わせ先
労働者災害補償保険による義肢等補装具の支給 【身体障害者の方に関する情報です】
労働者災害補償保険では業務上の事由または通勤により、負傷または疾病にかかった方のうち、一定の障害が残った場合は、義肢等補装具の支給が受けられる場合があります。
問合わせ先
堺労働基準監督署 電話 072-340‐3835 FAX 072-222-6602
大阪労働局 労災補償課 電話06-6949-6507 FAX 06-6941-0902
(書類の提出は大阪労働局宛てとなります)
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
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