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堺市補装具業者の登録について(代理受領)

更新日:2022年8月1日

堺市補装具業者の登録申請手続

申請受付:随時受け付けています。
申請方法:新規登録または登録内容の変更等を希望される事業者は
障害支援課へ申請書類を提出してください。
e-mail・郵送のどちらでも構いません。
ただし、確認が必要な事項がありましたら連絡いたしますので、連絡が取れるようにしておいて下さい。


【提出先】   
〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

TEL:072-228-7411 、FAX:072-228-8918
e-mail: shoen@city.sakai.lg.jp

〇補装具費支給制度のおおまかな流れ

補装具費の支給制度における市、事業者及び利用者の流れ図


〇登録要件

1.補装具支給対象障害者等との補装具の購入又は修理に係る契約において、補装具費の代理受領を委任された
  場合は、堺市に対し当該補装具費支給対象障害者等に代わって当該補装具費の請求・受領すること。
2.登録を受けた補装具業者に係る情報のうち次に掲げるものを堺市が障害者等に提供することに同意する
こと。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 登録年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
3.登録業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに市長に届け
ること。
4.当該補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた
  不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9カ月以内に生じ
  た破損又は不適合は、補装具業者の責任において改善すること。
  ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理基準に規定されていない修理のうち軽微な
  ものについては、前段の規定に関わらず、修理した部位について修理後3カ月以内に生じた不適合等(上記
  災害等により免責となる事由を除く。)は、補装具業者の責任において改善すること。
5.補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的扱いをしないこと。
6.補装具費支給対象障害者等との契約の履行に関し、不正行為をしないこと。また、契約条項に違反しない
  こと。

新規登録の場合

事業者の登録については、書類の提出が必要です。
提出書類
○補装具業者登録申請書(両面印刷1枚)
○事業所の事業経歴書(片面印刷1枚)
○事業所の平面図(片面印刷1枚)
・事業所の平面図は事業所の写真で代用可能です。

登録内容変更等の場合

事業者の登録内容に変更があった場合については、書類の提出が必要です。
提出書類
○補装具業者登録変更届出書 1枚

廃止届出について

登録の廃止をする場合は、書類の提出が必要です。
提出書類
廃止届出書 1枚

〇ご注意いただきたいこと

登録にあたって

・申請書等に記載する事業所名称は、今後見積書及び請求書で使用されることになる名称と

 同じものにしてください。

・変更が生じた場合は、登録内容変更の手続きが必要となりますので、障害支援課まで届けを提出願います。

・登録が完了しましたら、登録のE-mailやFAXで連絡いたしますので、 連絡先をお間違えのないように

 お願いいたします。

 おおむね2週間を目途として行いますので、万一連絡がない場合はお問合せください。 

・今後の見積書・請求書・支給券の送付先は、各区役所地域福祉課(難病については保健センター)になります。


● 補装具の製作について

補装具の製作は、支給決定(=支給券の発行)が行われてから、作成してください。
支給決定前に製作・修理されたものには、補装具費支給制度は使えません。

● 義肢、装具について
義肢・装具については、義肢装具士がいることが条件。
義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合は、義肢装具士の資格を有する者が行うこととする。

● 業者の登録単位について
業者登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。
同一事業者が、複数の事業所を登録する場合は、事業所ごとに申請してください。

● 支給券の事業者記入欄についての注意
【支給券様式】 記入例
支給券
利用者による自己負担額が0円の場合は記入の必要はありません。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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