「堺市難聴児特別補聴器等の購入等に要する費用の支給に関する要綱」の改正に伴う所得制限の撤廃について
更新日:2024年9月19日
【改正の趣旨】
令和6年4月1日付けで障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正等を行うものであること。
【改正の内容】
令和6年4月1日付けで国におけるこどもの補装具費支給制度の所得制限が撤廃されたことを受けて、これに関連する本市事業についても、障害児の保護者の経済的負担の軽減を図るため国制度同様、所得制限を撤廃するもの。
【従前 】
一定所得以上の場合 (※)には支給対象外となり、全額自己負担
【令和6年4月1日以降 】
一定所得以上の場合 (※)も含め 、 すべての障害児について補装具費の支給対象 となり、利用者負担は原則1割負担。詳細は要綱にてご確認ください。
(※)市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
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