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「障害者総合支援法に基づく自立支援給付」による 児童補装具の所得制限撤廃について

更新日:2024年7月12日

こども家庭庁より「こども未来戦略」が発出され、障害児に関する補装具費支給制度の所得制限の撤廃が示されました。
本閣議決定の考え方に基づき、令和6年4月1日付け所得制限の撤廃を行いました。
〇「障害者総合支援法に基づく自立支援給付」
補装具費支給事業(障害児・身障手帳、18歳未満の難病 患者のみ) 

【参 考 】 「こども未来戦略 」より抜粋
「また、補装具については、障害のあるこどもにとって日常生活に欠かせないものであり、
成長に応じて交換が必要なものであることを踏まえ、 保護者の所得にかかわらずこどもの
育ちを支える観点から、障害児に関する補装具費支給制度の所得制限を撤廃する 。 」
具体的には、 障害児に係る補装具費支給制度において、 以下のとおり変更されました。

【従前 】
障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)には補装具費の支給対象外となり、全額自己負担
【令和6年4月1日以降 】
障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)も含め 、 すべての障害児について補装具費の支給対象 となり、利用者負担は原則1割
(※)市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

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