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地域密着型サービスに関する指定申請について

更新日:2026年3月12日

指定申請手続きの流れ

1. 事前協議の予約
事前協議予約締切日までに、 電話で事前協議日時を 予約してください。

2. 事前協議
協議に必要な書類一式を持参のうえ協議を行ってください。
※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
なお、建築確認申請の裏書(確認申請の要否は建築確認担当課と協議してください。)は、事前協議終了後に受付けます。裏書には、1週間程度必要ですのでご了承ください。

3. 建築確認申請裏書・着工
新築の場合は、事前協議書提出後に建築確認申請の裏書を行います。
※指定申請までに終了する必要があります。

4. 指定申請書の提出
※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。指定申請については、 新規申請をご覧ください。

5. 現地確認
市職員が事業所を訪問し、確認を行います。

6. 指定・事業開始(毎月1日)
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は公募制です。整備事業者の募集については、介護事業ページ内の「介護保険施設等の募集・整備」をご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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