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地域密着型サービスに関する指定申請について

更新日:2016年7月7日

指定申請手続きの流れ

1. 図面確認
  最初に、運営法人と介護事業者課で図面の協議を行います。
  事前に電話予約のうえ、図面案をご持参ください。

2. 事前協議・地元説明会
  図面協議の後、事前協議書をご提出いただきます。
  並びに、開設予定地における地元説明会を開催し、その報告書をご提出ください。

3. 建築確認申請裏書・着工
  新築の場合は、事前協議書提出後に建築確認申請の裏書を行います。

4. 指定申請書の提出
  指定を受けようとする月の1月前(例:4月1日指定の場合は3月1日)までに指定申請書類をご提出いただきます。

5. 現地確認
  市職員が事業所を訪問し、確認を行います。

6. 指定書の交付
  書類審査後、指定書を交付します。


※地域密着型通所介護についてはこちらをご覧ください。
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は公募制です。整備事業者の募集については、介護事業ページ内の「介護保険施設等の募集・整備」をご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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