地域密着型サービスに関する指定申請について
更新日:2016年7月7日
指定申請手続きの流れ
1. 図面確認
最初に、運営法人と介護事業者課で図面の協議を行います。
事前に電話予約のうえ、図面案をご持参ください。
2. 事前協議・地元説明会
図面協議の後、事前協議書をご提出いただきます。
並びに、開設予定地における地元説明会を開催し、その報告書をご提出ください。
3. 建築確認申請裏書・着工
新築の場合は、事前協議書提出後に建築確認申請の裏書を行います。
4. 指定申請書の提出
指定を受けようとする月の1月前(例:4月1日指定の場合は3月1日)までに指定申請書類をご提出いただきます。
5. 現地確認
市職員が事業所を訪問し、確認を行います。
6. 指定書の交付
書類審査後、指定書を交付します。
※地域密着型通所介護についてはこちらをご覧ください。
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は公募制です。整備事業者の募集については、介護事業ページ内の「介護保険施設等の募集・整備」をご覧ください。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
このページの作成担当にメールを送る