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地域密着型サービスに関する事前協議及び地元説明会について

更新日:2016年4月8日

事前協議

 事業所整備の前に、運営法人と介護事業者課で「設備や人員配置等に関する事前協議」を行います。最初に図面の協議を行いますので、事前に電話予約のうえ図面案をご持参ください。その後、事前協議書をご提出いただきます。

地元説明会

 地域密着型サービスは、介護が必要な状態になっても出来る限り住み慣れた地域で生活を続けることを目的として創設されたサービスであることから、地域住民の理解や協力が必要不可欠です。つきましては、地域住民に対し事前説明会を行い、適切なサービス提供を行うための体制を整えてください。
 また、説明会終了後には地域密着型サービス事業所開設に伴う地元説明会に関する報告書の提出が必要です。

(1)説明会内容

実施サービスの概要の説明
地域密着型サービスの趣旨やサービス体系をはじめ、提供するサービスについて適宜資料を用いてわかりやすく説明してください。
 (項目例)

  • 地域密着型サービスとは何か
  • 提供するサービスの具体的な内容(利用者の1日のスケジュール等)
  • 配置される人員や営業時間
  • 運営推進会議の設置について

事業開始にむけての留意事項の説明
新築工事を行う場合は、着工及び竣工予定日や作業時間等を説明してください。他 にも、送迎に係る車及び人の出入りや運営推進会議への出席等、事業運営において地域住民の理解と協力が必要な事項についても説明を行ってください。

質疑応答
地域住民からの質問や意見を受け付ける時間を設けてください。

(2)説明対象地域

事業予定地が属する単位自治会及び近隣の自治会

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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