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堺市上下水道局ホームページ広告掲載取扱要領

更新日:2025年5月22日

(目的)

第1条 この要領は、堺市上下水道局のホームページ(以下「局ホームページ」という。)に広告を有料で掲載することに関して、堺市上下水道局広告取扱規程(平成16年上下水道局管理規程第20号。以下「規程」という。)及び堺市上下水道局広告取扱要綱(平成16年制定。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 局ホームページ 堺市上下水道局(以下「局」という。)が管理するホームページのことをいう。

(2) バナー広告 局ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)にリンクするものをいう。

(広告の種類)

第3条 局ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告掲載基準)

第4条 要綱第2条第31号に規定する適当でないと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものは、以下のとおりとする。

(1) 堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けている事業者による広告

(2) 堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第2条により準用する堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けている事業者による広告

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるもの

2 広告及びリンク先ホームページの内容(以下「広告の内容等」という。)の広告掲載の基準は、規程第3条及び要綱第2条の規定によるものとする。そのほか、広告の内容等が次の各号に該当するものは、掲載しない。

(1) 会社名、ブランド名、製品・サービス内容のいずれかの表示がなく、広告の主体が明確でないもの

(2) デザイン及び色彩等が、局ホームページの品位やイメージを損なうおそれがあるもの

(3) 局の事業、局のお知らせ等であるかのような表現により局の情報と誤解するおそれのあるもの

(4) ボタン、テキストボックス(文字入力が行えるように見えるもの)、プルダウンメニュー(選択肢があるように見えるもの)等入力や選択等の何らかの操作ができると誤解するおそれのあるもの

(5) 文字、イラストの解像度が低く、不鮮明なもの

(6) アニメーション(動きのあるもの)、背景を透過色にしたもの

(広告の規格、掲載ページ、掲載位置及び枠数)

第5条 広告の規格、掲載ページ、掲載位置及び枠数は、所管部長が別に定める。

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、3月以上12月以内とする。

2 広告掲載の開始日は、原則として月の最初の開庁日とし、終了日は、原則として月の最後の開庁日とする。

3 広告主は、広告掲載期間終了後も広告掲載の継続を希望する場合は、広告掲載の終了日の1月前までに広告掲載継続の申込みをしなければならない。

(広告の募集方法)

第7条 広告の募集は、局ホームページ等による公募により行う。

2 募集は、広告枠を新たに設けたとき又は広告枠に空きが生じたときに行うことができる。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、堺市上下水道局ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、掲載しようとする広告の原稿案を添付しなければならない。

(申込資格)

第9条 広告掲載の申込みは、個人若しくは法人又は市内の地域産業、商店街、市場若しくは専門店の団体で、引き続き1年以上営業を行っており、かつその業務内容が明確な者に限り行うことができる。

(広告掲載の決定)

第10条 管理者は、第8条の規定による申込みがあったときは、広告掲載の基準により当該広告掲載の可否を判断し、掲載が可能な場合は、堺市上下水道局ホームページ広告掲載承認通知書(様式第2号)により、掲載ができない場合は、堺市上下水道局ホームページ広告掲載不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知し、掲載が可能な場合は、通知後、申込者とホームページ広告掲載契約を締結するものとする。

2 広告掲載の優先順位は、申込みの日付による受付順により決定するものとする。

3 同日に複数の申込みがあり、申込数が募集枠数を超えたときは、掲載希望期間の長い者を優先する。

4 前2項の規定によっても広告主を決定できないときは、市内に事業所、事務所又は店舗等を有する者を優先する。

5 前3項の規定によっても広告主を決定できないときは、抽選により広告主を決定する。

(広告料の納付)

第11条 広告主は、掲載期間の広告料を管理者が指定する期日までに、局の発行する納入通知書で前納により一括納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(広告原稿の作成及び提出)

第12条 広告主は、自ら広告原稿(画像データ)を作成し、局が指定する日までに提出するものとする。

(広告内容等の修正)

第13条 管理者は、広告の内容等が各種法令等、規程、要綱若しくはこの要領に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、広告主に対し広告の内容等の修正を求めるものとし、広告主は、修正に応じなければならない。

2 管理者は、広告掲載後、前項の規定により広告主がリンク先のホームページの内容の修正を行う必要があるときは、修正までの間、リンクを一時的に解除することができる。

3 前項の解除期間中の広告料の還付は行わない。

(広告掲載承認の取消し等)
第14条 管理者は、規程第8条により、広告掲載の承認を取り消すときは、堺市上下水道局ホームページ広告掲載承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 管理者は、広告掲載の承認を取り消した場合であっても、広告の原稿作成費用その他一切の費用について補償しない。
(広告料の還付)
第15条 規程第10条ただし書きの規定により還付する広告料は、掲載期間の残りの月数に応じて算出する。ただし、月の途中で掲載の承認を取り消した場合の当該月については、日割りにより計算して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、広告料の還付は行わないものとする。
(広告掲載期間の延長)
第16条 広告掲載期間内に、局の都合で局ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、局が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
3 前2項の規定による掲載期間の延長ができないときは、当該期間の広告料を還付するものとし、還付する広告料は、前条の例によるものとする。
(広告内容の変更)
第17条 広告主は、第10条により承認を受けた広告内容を変更しようとするとき、又は広告のリンク先を変更するときは、堺市上下水道局ホームページ広告内容変更申出書(様式第5号)(以下「申出書」という。)を変更予定日の10日前までに局に提出しなければならない。

2 前項の規定により、広告内容を変更する申出書を提出するときは、変更しようとする広告原稿(画像データ)を添付しなければならない。

3 前項の規定により提出された広告原稿案の修正については、第13条の規定を準用する。

4 管理者は、第1項の申出に対し、変更が可能な場合は、堺市上下水道局ホームページ広告内容変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(広告主の責務)

第18条 広告主は、広告の内容等その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。局は、第三者に対する損害については、いかなる理由があっても一切その責任を負わない。

(その他)

第19条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年12月19日から施行する。
附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則

この要領は、平成31年1月28日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年8月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年11月1日から施行する。

附則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

 

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このページの作成担当

上下水道局 総務部 理財・会計課

電話番号:072-250-9131

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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