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特定施設入居者生活介護(短期利用)に関する届出について(特定施設入居者生活介護)

更新日:2024年4月19日

 一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行い、平成24年4月より特定施設入居者生活介護サービスの短期利用が可能になりました。
 ついては、短期利用のサービスを行う場合は、次のとおり事前の届出が必要です。
 また、介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)で加算される場合の算定時期は、届出が受理された日の翌月(月の初日の場合はその月)からです(介護職員処遇改善加算を除く)。提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
 なお、届け出をされた加算について、要件を満たさなくなった場合は取下げの届出が必要ですので、随時要件に適合しているか確認しておいてください。

必要書類

 様式は指定申請・届出の様式集に掲載しています。
(1)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
異動等の区分欄の「2.変更」に○を記入し、異動年月日欄に算定可能となる日(届出日が月の初日ならその日(当月1日)、それ以外なら翌月1日。)を記載してください。特記事項欄には、変更前に「短期利用なし」変更後に「短期利用あり」等と内容を記載してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8特施)
27 特定施設入居者生活介護(短期利用型)に記載する
※ 現に届出されている本体分と矛盾のないようにしてください。
(3)短期利用特定施設入居者生活介護算定に係る確認書(特定施設入居者生活介護)
(4)次に挙げる書類(加算ごとに異なります。)

項目 必要書類
夜間看護体制加算
(特定施設入居者生活介護)
  • 夜間看護体制加算に係る届出書(別紙33)
  • 勤務体制・勤務形態一覧表(算定日から4週間分・看護に係る責任者及び看護職員分で作成)(参考様式1-3)
  • 資格者証の写し(看護職員。未提出分のみ)
  • 誓約書(加算用)(参考様式9-7)

若年性認知症入居者受入加算
(特定施設入居者生活介護)

  • 誓約書(加算用)(参考様式9-7)

高齢者施設等感染対策向上加算
(特定施設入居者生活介護)

  • 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書(別紙35)
  • 誓約書(加算用)(参考様式9-7)

生産性向上推進体制加算
(特定施設入居者生活介護)

  • 生産性向上推進体制加算に係る届出書(別紙28 )
  • 誓約書(加算用)(参考様式9-7)

サービス提供体制強化加算
(特定施設入居者生活介護)

  • サービス提供体制強化加算に関する届出書((介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護)(別紙14-6)
  • 誓約書(加算用)(参考様式9-7)
介護職員処遇改善加算
(特定施設入居者生活介護)

別途資料参照

LIFEへの登録
(特定施設入居者生活介護)

なし

割引率の設定
(特定施設入居者生活介護)

  • 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について(別紙5)

※ 加算の算定に際し、人員の増減、運営・設備の変更などが生じる場合は、加算の届出と併せて当該届出についての変更届も必要です。

  • 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要です。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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