特定施設入居者生活介護(短期利用)に関する届出について(特定施設入居者生活介護)
更新日:2024年4月19日
一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行い、平成24年4月より特定施設入居者生活介護サービスの短期利用が可能になりました。
ついては、短期利用のサービスを行う場合は、次のとおり事前の届出が必要です。
また、介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)で加算される場合の算定時期は、届出が受理された日の翌月(月の初日の場合はその月)からです(介護職員処遇改善加算を除く)。提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
なお、届け出をされた加算について、要件を満たさなくなった場合は取下げの届出が必要ですので、随時要件に適合しているか確認しておいてください。
必要書類
様式は指定申請・届出の様式集に掲載しています。
(1)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
異動等の区分欄の「2.変更」に○を記入し、異動年月日欄に算定可能となる日(届出日が月の初日ならその日(当月1日)、それ以外なら翌月1日。)を記載してください。特記事項欄には、変更前に「短期利用なし」変更後に「短期利用あり」等と内容を記載してください。
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8特施)
27 特定施設入居者生活介護(短期利用型)に記載する
※ 現に届出されている本体分と矛盾のないようにしてください。
(3)短期利用特定施設入居者生活介護算定に係る確認書(特定施設入居者生活介護)
(4)次に挙げる書類(加算ごとに異なります。)
項目 | 必要書類 |
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夜間看護体制加算 (特定施設入居者生活介護) |
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若年性認知症入居者受入加算 |
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高齢者施設等感染対策向上加算 |
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生産性向上推進体制加算 |
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サービス提供体制強化加算 |
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介護職員処遇改善加算 (特定施設入居者生活介護) |
別途資料参照 |
LIFEへの登録 |
なし |
割引率の設定 |
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※ 加算の算定に際し、人員の増減、運営・設備の変更などが生じる場合は、加算の届出と併せて当該届出についての変更届も必要です。
- 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要です。
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