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道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去に補助します!

更新日:2024年4月11日

不特定の人が通行可能な道・公園等に面する60センチを超える高さの危険なブロック塀等の撤去工事に対する補助制度です。

令和6年度の申し込みは令和7年1月31日までです。ただし、予算の執行状況により、期限前に受付を終了する場合があります。

撤去補助の対象となるブロック塀等

次の1から4までのすべてに当てはまる塀が補助の対象です。

  1. 不特定の人が利用する道や公園等に面しているもの
  2. 補強コンクリートブロック造(ブロック塀)又は組積造等のもの
  3. 高さが60センチメートルを超えるもの
  4. 危険なもの(点検表などで、塀の安全性が確認できなかったもの)

補助の対象となる工事

道や公園等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去する工事(ただし土留め部分は残すこともできます)

補助金額

次の額を補助します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てた額となります。

下記のうち最も低い額で、敷地の接する道路毎の額となります。

  1. 150,000円
  2. 撤去する塀の長さ(m)×31,000円(基準額)×3分の2(補助率)
  3. 撤去に要する費用×3分の2(補助率)

ブロック塀等が危険である判断

以下の(1)又は(2)の点検表の項目で不適当が一つ以上あった場合。又は日本建築学会「既存コンクリートブロック塀耐震診断指針(案)」で安全であると確認できない場合のいずれかとします。

(1)コンクリートブロック塀の場合

点検項目 点検内容 点検結果
適合 不適合
1 高 さ 2.2メートル以下    
2 壁の厚さ 高さ2メートルを超える塀で15 センチメートル以上    
高さ2メートル以下の塀で10 センチメートル以上    
3 鉄   筋 壁内に直径9 ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80 センチメートル間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている    
4

控   壁
(高さ1.2メートルを超える時)

塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9 ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1 以上突出してある    
5

基   礎
(高さ1.2メートルを超える時)

丈が35 センチメートル以上で根入れ深さが30 センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある    
6 傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1 ミリメートル以上のひび割れがない    
7 ぐらつき 人の力でぐらつかない    
8 その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない    

(2)組積造(鉄筋のないコンクリートブロックの物を含む。)の塀

点検項目 点検内容 点検結果
適合 不適合
1 高  さ 1.2メートル以下    
2 壁の厚さ 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある    
3 鉄  筋
4

控  壁

塀の長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分の2の1.5倍以上突出している、又は2が必要寸法の1.5倍以上ある    
5

基  礎

根入れ深さが20センチメートル以上ある    
6 傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1ミリ以上のひび割れがない    
7 ぐらつき 人の力でぐらつかない    
8 その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない    

手続きフロー

手続きに必要となる書類

※印のついた書類はこちらのページ下部から様式をダウンロードできます。

【1】危険ブロック塀等撤去補助金交付申請時

(1)補助金交付申請書(様式第1号)※
(2)土地又は建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類(所有者が複数あるときは全所有者の氏名がわかるものに限る。)
(3)市税の調査の同意書※
(4)工事の詳細が明らかな見積書(工事施工者の押印のある原本が必要)
(5)撤去対象となるブロック塀等の耐震診断結果等の報告書(根拠となる写真等の資料が添付されているものに限る。)※
(6) (5)で示す写真の他、道路面等から撮影した撤去する塀の全景がわかる写真等
(7)工事の内容が分かる図書(配置図・立面図・断面図など)
(8)資金計画書※
(9)建築物や土地所有者と居住者、使用者が異なるときは居住者使用者の同意書(分譲マンション等区分所有建物を除く。)
(10)所有者が複数ある時は申請者以外の所有者の同意書(分譲マンション等区分所有建物を除く。)
(11)分譲マンション等区分所有建物の場合、工事を行うことを決議した理事会又は総会の議事録
(12)工事施工者の建設業の許可証の写し
(13)付近見取り図
(14)申請者が法人の場合、役員情報届出書および法人登記(履歴事項全部証明書)(様式第1号の2)※
(15)申請者に代わり代理の者が申請業務を行う場合、委任状

【2】危険ブロック塀撤去補助金等工事着手時

(1)着手届(様式第5号)※
(2)工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたもので、注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)
(3)工程表

【3】危険ブロック塀撤去補助金等完了実績報告書の提出時

(1)完了実績報告書(様式第6号)※
(2)工事内容の詳細がわかる図書(完了写真など)
(3)工事費の領収書の写し(代理受領の場合にあっては、工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
(4)代理受領を行う場合には代理受領予定届出書(様式第7号)※
(5)収支決算書※

【4】危険ブロック塀撤去補助金等交付請求時

(1)補助金交付請求書(様式第9号)※
(2)代理受領を行う場合には代理受領に係る委任状(様式第10号)※
(3)補助金の振込先がわかる書類(申請者名義の口座に限る)

要綱及び申請に必要な様式集

要綱及び申請に必要な様式はこちら

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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