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堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金交付要綱

更新日:2024年4月15日

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、道路等に面する、地震時に倒壊の恐れのある危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部を補助することにより、地震時の道路等の通行の安全、迅速な避難のための経路の確保を促進することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「建基法」といい、政令、省令、告示を含む場合は「建基法等」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令、告示を含む。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等

補強コンクリートブロック造塀、組積造塀(大谷石塀、レンガ塀、石積塀等)

(2) 道路等

道路、里道、水路敷又は公園等、不特定の人が通行可能なもの

(3) 耐震診断等

別表1に定めるチェックリストによるチェック、「コンクリートブロック塀の耐震診断指針案」(日本建築学会)による1次診断若しくは2次診断又は「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(一般社団法人日本建築防災協会刊)の耐震診断基準
5 補助対象となる塀の形状等
対象となるものは以下のすべてに該当する物とする。
【1】 耐震診断等で、安全確認ができない物
【2】 構造上一体であるブロック塀等において、ブロック塀等と道路の接地面からブロックの部分の頂部までの最高高さが60センチメートルを超える物
【3】 ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路等の境界までの水平距離より高い部分
【4】 道路等に面する部分
6 補助対象者
補助対象者は、5のブロック塀が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。
(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
(3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
7 補助対象となる工事
補助対象工事は、危険ブロック塀等(基礎を含む。)をすべて撤去する工事(補助金交付申請を行う一の道路等毎において、当該道路等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、一の道路等に面するブロック塀等が他の道路等に面するものより危険性が高い又は通行量が多い道路等に面していると明らかに判断できる場合は、優先して撤去しなければならない。)とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者が施工する場合に限る。
8 補助対象経費
(1) 工事請負費とし、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(2) 工事請負費の上限は、塀の長さ一メートルあたり31,000円とする。
9 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、15万円を限度とし、8で算定した経費の3分の2の額で、1,000円未満を切り捨てた額とする。なお、補助金の限度額は、補助金申請を行うブロック塀等が面する道路等毎の額とする。ただし、敷地に接する道路等(屈曲の判断については公園を除く。以下同じ。)が屈曲している場合においては、道路等の屈曲している隅角が120度以上のものは一の道路等とみなす。
10 補助金の交付申請
(1) 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手前までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類の添付を要しない。
【1】 土地又は建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類(所有者が複数あるときは全所有者の氏名がわかるものに限る。)
【2】 市税の調査に関する同意書
【3】 工事費の詳細が明らかな工事見積書
【4】 対象となるブロック塀等の状況を判断できる耐震診断等の結果報告書(根拠となる写真等の資料が貼付されているものに限る。)
【5】 工事の内容が分かる図書
【6】 工事に関する資金計画書
【7】 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(区分所有建物に附属する物を除く。)
【8】 所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の所有者の同意書(区分所有建物に附属する物を除く。)
【9】 区分所有建物に附属する場合については、工事を行うことを決した理事会又は総会議事録(写)
【10】 建設業の許可証の写し
【11】 付近見取り図
【12】 その他市長が必要と認める図書
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
(5) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

12 検査等

市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
13 決定の通知
市長は、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
14 申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して60日以内に、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金廃止(中止)届(様式第12号)により、交付の申請を取り下げることができる。
15 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金変更交付申請書(様式第3号)に次の書類を添付し行うものとする。
【1】 変更計画図、その他変更方法を示す図書
【2】 変更後の資金計画書
【3】 変更工事見積書(変更工事とその他の部分に分けたもの)
【4】 その他市長が必要と認める書類
(2) 市長は前号の変更を承認したときは、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
16 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前までに、工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し、工事に関する工程表を添付のうえ、着手届(様式第5号)を提出しなければならない。
17 中間及び完了検査
補助事業者は、少なくとも完了時において工事が適切に行われていることについて市長の検査を受けなければならない。
18 関係書類の整備
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、13に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
19 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金完了実績報告書(様式第6号)を補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したときは、年度終了実績報告書(様式第11号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとする。
また、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。
(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類は添付を要しない。また、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。
【1】 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第7号)
【2】 写真等工事の内容の詳細が分かる図書
【3】 工事収支決算書
【4】 工事費の領収書又はその写し(代理受領の場合にあっては、工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
【5】 その他市長が必要と認める書類
20 補助金の額の確定通知
市長は、堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

21 補助金の請求及び交付

(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、工事を行った施工業者に委任する場合、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第10号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は平成30年7月2日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 18の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成31年3月15日から施行する。ただし、施行日以前に交付申請がなされたものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
2 また、改正前にこの補助金を受けた物件で、改正により新たに補助対象となる危険ブロック塀等の部分が存するものについては、当該部分について補助対象とすることができるものとする。この場合において、先に補助対象とした指定通学路は、敷地が接する道路等に含めないものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第2号について、令和元年度以前に本市の補助制度を利用してブロック塀等の撤去工事を行ったものについては、令和2年度に限り軽量フェンス設置工事の補助金の上限額を25万円とする。
附則
この要綱は令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表1
以下に該当する構造別にチェックを行い、一つでも不適合があれば安全対策が必要です。
(1) コンクリートブロック塀の場合

点検項目点検内容点検結果
適合不適合
1高さ2.2m以下  
2壁の厚さ高さ2mを超える塀で15センチメートル以上  
高さ2m以下の塀で10センチメートル以上  
3鉄筋壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で入っており、鉄筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている  
4控壁(高さ1.2mを超える時)塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋の入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある  
5基礎(高さ1.2mを超える時)丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある  
6傾き、ひび割れ全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない  
7ぐらつき人の力でぐらつかない  
8その他塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない  

(2) 組積造(鉄筋のないコンクリートブロックのものを含む。)の塀

点検項目点検内容点検結果
適合不適合
1高さ1.2m以下  
2壁の厚さ各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある  
3鉄筋  
4控壁塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある  
5基礎根入れ深さが20センチメートル以上ある  
6傾き、ひび割れ全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない  
7ぐらつき人の力でぐらつかない  
8その他塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない  

申請に必要な様式集

必要な様式

交付申請時

ブロック塀等の耐震診断結果等の報告書は、構造に合わせてどちらかを添付して下さい。

工事着手時

完了実績報告書の提出時

交付請求時

その他の様式

申請者が法人のとき

交付決定後変更・中止しようとするとき

補助金を代理受領するとき

会計年度の最終日までに工事が終わらないとき

規模が大きいなど、交付申請の際に打合せ済みのものに限ります

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