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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

更新日:2020年11月26日

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理を推進するために「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行されました。

PCB廃棄物等の処分期限

高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分の期間

 2021年(令和3年)3月31日まで(特例処分期限の届出者を除く。)

低濃度PCB廃棄物の処分の期間

 2027年(令和9年)3月31日まで

※PCBを含む電気機器がないか確認してください!詳しくはこちら

PCB廃棄物とは

 PCBは、不燃性で電気絶縁性にすぐれ、化学的に安定であるなどの特性を持つことから、熱媒体やトランス及びコンデンサの絶縁油など幅広い用途に使用されてきました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけに、昭和47年に製造が中止され、昭和49年以降は製造・輸入・使用が原則禁止となり、PCB廃棄物は適正保管・適正処理が義務付けられています。

 判別方法や処分の流れについては、環境省の早期処理情報サイトをご覧ください。

PCBが使用された機器について

 PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
そのほかにも、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、ブッシング、溶接機、X線発生装置、昇降機(エスカレーター・エレベーター))制御盤等においても高濃度PCB を含むコンデンサー及び絶縁油が使用されていることが発覚しています。

※安定器は、工場や学校などの施設に使用されていた蛍光灯が対象で、一般家庭の蛍光灯にPCBが使用したものはありません。

 PCB廃棄物一覧は、環境省の早期処理情報サイトで確認できます。また、X線発生装置、昇降機(エスカレーター・エレベーター))制御盤等におけるコンデンサーについては、メーカー等にお問い合わせください。不明なことがあれば、本市にご相談ください。

PCB廃棄物の保管事業者及び所有事業者が行う届出について

 平成13年に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により以下の届出が義務づけられています。
 なお、平成28年8月1日にPCB特措法施行規則の一部を改正する省令等が施行され、届出等の各様式が改正されました

 PCB特別措置法に基づく全ての届出様式については、環境省のホームページをご覧ください。

保管及び処分状況等届出書

 毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の保管及び処分の状況について、堺市長に届出を行わなければなりません。また、届け出た内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。

 保管及び処分状況等届出書の提出書類

提出部数

2部(正本及び副本)

添付書類(新規発生・保管状況に変化があった場合) 保管状況の分かる写真
添付書類(PCB濃度を分析した場合) 分析結果(写し)
添付書類(処分した場合) マニフェストD票またはE票(写し)

処分終了又は廃棄終了届出書

 保管しているPCB廃棄物を全て(※)処分した場合は、処分を委託した日から20日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
 また、保有している高濃度PCB使用製品を全て廃棄(使用を停止)した場合は、使用を停止した日から20日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。

※高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の両方を保管している場合は、高濃度を全て処分した時と、低濃度を全て処分した時の2回届出する必要があります。

 処分終了又は廃棄終了届出書の添付書類

提出部数 2部(正本及び副本)
添付書類(処分委託した場合) 処分委託契約書の頭書(写し)

保管事業場の変更届出書

 保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、変更前及び変更後の各保管場所を管轄する知事等に届出を行わなければなりません。

 また、堺市では、移動時のリスクを回避するため、「PCB廃棄物の移動に対する指導要領」(大阪府)に基づき、事前に移動計画書を提出していただいております。
 詳しくは「PCB廃棄物を移動する際に必要な手続きについて」のページをご覧ください。

 なお、JESCOの事業エリアを越えて、高濃度PCB廃棄物の保管場所を変更する場合は、環境大臣に対して確認申請書を提出する必要があります。

承継届出書

 相続や合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた方が承継を受けた日から30日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。

 承継届出書の添付書類
提出部数 1部
添付書類(相続の場合)
  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 相続人の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  3. 相続人に法定代理人があるときは,その法定代理人の住民票の写し
添付書類(合併又は分割の場合)
  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 承継した法人の定款及び登記簿の謄本

譲受け届出書

 特例によりPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けが行われた場合は、譲り受けた方が譲渡を受けた日から30日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
 PCB廃棄物の譲渡は原則禁止されていることから、やむを得ない事情により譲渡し及び譲受けを行う場合には、必ず事前にご相談ください。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(排出事業者係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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