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PCB廃棄物を移動する際に必要な手続きについて

更新日:2020年8月28日

 本市では、移動に際してのリスクを回避するため、自社運搬する場合は事前に移動計画書を、移動完了後に写真と点検記録簿を提出していただいております。PCB廃棄物を移動する必要が生じた場合は、事前のできるだけ早い時期にご連絡ください。なお、運搬を委託する場合も事前にご連絡ください。

PCB廃棄物の移動について

 PCB廃棄物の移動については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する方法と自ら運搬する方法があります。

PCB廃棄物の移動を業者に委託する場合

 収集運搬業者については、移動元と移動先を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可が必要です。許可証の写し及び許可自治体のホームページや電話等で許可の有無、事業範囲などを確認してください。

PCB廃棄物の移動を自ら行う場合

 環境省から提示されているPCB廃棄物の運搬に係るガイドラインに沿って移動を行ってください。

 高濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(外部リンク)
 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(外部リンク)

PCB廃棄物移動の手順

1.事前相談

 移動を行う際にはまず、堺市環境対策課にご相談ください。

2.移動計画書の提出

 移動計画書には特定の様式はありません。事前相談の際にお渡しする作成要領(PDF:146KB)に基づいて作成してください。(許可業者に委託する場合は不要です。)

3.移動の実行

 移動計画書にそって移動を行います。事故には十分注意してください。

4.保管事業場の変更届等の提出

 移動後10日以内に点検記録簿・保管場所の写真・保管事業場の変更届出書(PDF:132KB)を提出してください。

  • 注意 移動元・移動先のどちらかが堺市域以外の場合、大阪市、豊中市、高槻市、東大阪市、枚方市、豊中市、八尾市、寝屋川市の区域については各市役所のPCB廃棄物担当課に、その他の大阪府域の場合は、大阪府のPCB廃棄物担当課にもご連絡してください。また、他府県については、担当府県市の担当課に連絡してください。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(排出事業者係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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