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PCB廃棄物及びPCB使用製品の確認及び処分について

更新日:2020年11月26日

高濃度PCB廃棄物等は令和3年3月31日が処分期限です。

PCBを含む電気機器がないか、ご確認ください!!

 PCB廃棄物等を所有している事業者等は処分期限内に処分しなければなりません。処分義務に違反した事業者に対して堺市長は、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

 改善命令に違反した場合、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

 本市では、PCB含有電気機器を保有する可能性のある「自家用電気工作物設置者」の方及び昭和52年3月以前に建築された工場・事業場等を所有(管理)している方を対象に、PCB含有電気機器及びPCB使用安定器の保有に関するアンケート調査を行っておりました。
 アンケート調査の結果、事業所はもちろん、過去に事業をされていた方々のご自宅や倉庫にPCBを含む電気機器が発見されております。
 つきましては、倉庫や電気室、キュービクルなどに、PCBを含む電気機器がないか、再度点検してください。

PCB含有電気機器の調査等について

 機器の製造メーカー、製造年、型式、製造番号等確認のうえ、メーカーに問い合わせを行い、PCB含有の有無を判断してください。
※使用中の受電設備は電気主任技術者に確認してもらってください。
※PCB廃棄物等に該当しない場合は、産業廃棄物として処分してください。
※高濃度PCB廃棄物は、速やかに本市に届出のうえ、処分等の手続きを行ってください。
※低濃度の可能性のあるPCB廃棄物は、令和9年3月31日までに確定のうえ、処分してください。

トランス・コンデンサ-などの調査等の流れ

PCB使用安定器の調査等について

 機器の製造メーカー、製造年、型式、製造番号等確認のうえ、メーカー又は一般社団法人日本照明工業会のホームページをご確認いただくか問い合わせを行い、PCB含有の有無を判断してください。
 使用中の蛍光灯安定器等は外観に銘板がない場合、電気工事業者等に依頼してください。
※家庭用の照明器具は対象外となります。

安定器調査等の流れ

PCB調査で、市が使用中の設備機器の点検及び調査費用等を請求することはありません。

 本市では、自家用電気工作物設置者及び昭和52年3月以前に建築された建物所有者を対象に、立入によるPCB含有電気機器及びPCB使用安定器等の状況確認等を行っていますが、本市職員が現場において使用中の電気設備の点検を行うことはありません。

 本市職員は、「職員証」を携帯しています。訪問の際は「職員証」を確認してください。

PCB廃棄物の保管方法について

 PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。

PCB廃棄物の処分先について

高濃度PCB廃棄物

 意図的にPCBを使用している電気機器は「高濃度PCB廃棄物」に分類されます。(メーカー確認でPCBを含むと判断されたもの)
 高濃度PCB廃棄物のトランス・コンデンサー等については、JESCO大阪PCB処理事業所において、安定器・その他汚染物に関しては、JESCO北九州PCB処理事業所において処理されます。
 詳しくは、JESCOのホームページをご確認ください。

高濃度PCB廃棄物には処理費用軽減制度があります。
 詳しくは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでご確認ください。

低濃度PCB廃棄物

 PCBを意図的に使用したものではなく、非意図的に微量に混入した電気機器があり、PCB濃度が1キログラム当たり0.5ミリグラム以上かつ1キログラム当たり5,000ミリグラム以下の電気機器等を「低濃度PCB廃棄物」として分類しています。
 低濃度PCB廃棄物は、環境省が認定する無害化処理認定施設等において処理する必要があります。
 認定業者については、環境省ホームページ(無害化処理認定施設)をご確認ください。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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