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PCB廃棄物及びPCB使用製品の確認及び処分について

更新日:2024年12月16日

PCBを含む電気機器がないか、ご確認ください!!

 PCB廃棄物を所有している事業者等は処分期限内に処分しなければなりません。処分義務に違反した事業者に対して堺市長は、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

 命令に違反した場合、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

PCBが使用有れた機器について

 PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサーがあります。

そのほかにも、業務用照明器具の安定器、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、ブッシング、溶接機、X線発生装置、昇降機(エスカレーター・エレベーター)制御盤等においてもPCB を含むコンデンサー及び絶縁油が使用されていることが発覚しています。

 ■低濃度PCB汚染機器等の発見事例集

 PCB廃棄物一覧は、「 環境省の早期処理情報サイト」並びに「 低濃度PCB廃棄物早期処理サイト」で確認できます。また、X線発生装置、昇降機(エスカレーター・エレベーター)制御盤等におけるコンデンサーについては、メーカー等にお問い合わせください。不明なことがあれば、本市にご相談ください。

PCB含有電気機器の調査等について

 機器の製造メーカー、製造年、型式、製造番号等の情報や撮影した写真等により、メーカーに問い合わせを行い、PCB含有の有無を確認してください。
 メーカーに確認してもPCB不含有と証明できないものや、メーカー納入後に絶縁油交換や継ぎ足しが行われたか不確かなものは、絶縁油等の分析測定を行うなどの方法によりPCB濃度を確定してください。
※使用中の高圧受電設備は電気主任技術者に確認してもらってください。高圧受電設備以外の機器についてはメーカー等に確認するか電気工事業者に確認してもらってください。
※PCB廃棄物に該当しない場合は、産業廃棄物として処分してください。
 低濃度PCBの判別については、経済産業省、環境省「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)をご覧ください。

PCB廃棄物の保管方法について

 PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。
 

PCB廃棄物の処分先について

低濃度PCB廃棄物

 低濃度PCB廃棄物は、環境省が認定する無害化処理認定施設等において処理する必要があります。
 認定業者については、環境省ホームページ(無害化処理認定施設)をご確認ください。

高濃度PCB廃棄物

処分期限が過ぎておりますが、JESCOの北海道事業所が高濃度PCB廃棄物を受入れ、処理することになりました。しかし、処分するための登録に必要な書類の提出期限を過ぎておりますので、万が一新たに発見された場合は、今後の対応についてお伝えしますので、直ちに本市に連絡してください。
 ※JESCOは、高濃度PCB廃棄物を処分できる唯一の処分業者です。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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