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都市計画等の証明について

更新日:2025年6月1日

堺市内の土地について、以下の内容の証明書を交付しています。
電子申請システムまたは、都市計画課窓口にて所定の申請書に必要事項をご記入の上、申請してください。

証明できる内容

生産緑地地区の証明
・近畿圏整備法による既成都市区域内外 → 詳細は都市計画課までお問い合わせください。

手数料

証明書の発⾏には1枚につき、200円の⼿数料が必要です。
原則として、1筆ごとに証明書を発⾏します。但し、住居表⽰実施済み区域などの場合はこの限りではありません。

申請方法

(1)電子申請システムで申請(生産緑地地区のみ)
  注)証明書の交付は窓口で行います。

  電子申請システムでの申請はこちら

(2)窓口で申請
  注)発行までに15分程度お時間をいただきます。あらかじめご了承願います。

受付時間(窓口)

午前9時から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

生産緑地地区の証明について

相続税(贈与税)の納税猶予の適用を受ける為に、当該農地等が生産緑地地区であることを証明するものです。

申請できる人

生産緑地を相続(受贈)し、租税特別措置法による相続税(贈与税)の納税猶予の適用を受けようとする者
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。

必要書類

1.証明願(1枚/筆)
2.土地の全部事項証明書(発行から3か月以内、コピー可)
3.位置図※
4.委任状(代理人が申請する場合)

※縮尺1/2,500以上の地図(住宅地図など)に申請される土地の区域を朱書きで明示してください。
 複数筆申請する場合は、筆ごとに区域を明示してください。

様式

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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