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堺東駅南地区

更新日:2019年6月25日

決定・変更等

決定

平成25年5月13日 堺市告示第167号
令和元年6月25日 堺市公告第344号(建築基準法改正による条項ずれの修正)

区域図

計画内容

名称 堺東駅南地区地区計画
位置 堺市堺区三国ヶ丘御幸通地内
面積 約0.7ヘクタール
地区計画の目標

 当地区は、さまざまな都市機能が集積し本市随一の中枢性を有する堺東駅前に位置している。堺市都市計画マスタープランに示す都市づくりの方針の実現に向け、都市中枢機能の集積と都心居住の促進など、人が集まり、賑わい、交流する都心の形成及び良好な市街地環境の形成を図ることにより本市の玄関口にふさわしい魅力と風格あるまちづくりを進める。
 そのため、合理的かつ健全な土地の高度利用と都市機能の更新を図る市街地再開発事業を実施し、商業施設や住宅などの複合的な機能を備えた建築物と公共施設を一体的に整備するとともに、百舌鳥古墳群をはじめとする地域の歴史・文化資源を活かしたまちづくりと連携し、魅力と風格のある良好な都市空間を形成することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用に関する方針
  1. 土地の高度利用を促進し、都心駅前の立地を活かした都市型住宅、賑わい・交流の創出や生活利便性の向上に資する商業機能等、都心にふさわしい都市機能を導入する。
  2. 建築物については、歴史的遺産などの周辺環境に配慮するとともに、市街地環境の向上に資するものとする。
  3. 安全で快適な歩行者空間を確保し、交流機能を充実するため、堺東駅前交通広場に隣接した交流空間を整備する。
地区施設の整備の方針
  1. 賑わいに資する交流空間を創出するため、堺東駅前交通広場に面して市道堺東駅三国ヶ丘線の歩道を拡幅・整備する。
  2. 安全で快適な歩行者空間の創出と回遊性の向上に向けて、既存の堺東駅前交通広場歩行者デッキを改修・再整備する。
  3. 地区周辺の交通を円滑に処理するため、地区南側に面する市道三国ヶ丘御幸通南三国ヶ丘1号線を拡幅・整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 低層部(複層階)への商業・サービス機能、都心居住の促進に資する居住機能など、まちの賑わい・交流の創出に資する機能の導入を図る。
  2. 都心の駅前立地の特性を踏まえ、高度利用を促進しつつ、歴史的遺産などの周辺環境に配慮した建築物高さとする。
  3. 安全で快適な歩行者空間を確保するとともに、交流空間等と連携したまちの賑わいを創出するため、建築物の壁面の位置を制限する。
  4. 周辺と調和のとれた魅力と賑わいの創出に資する都市景観の形成に努める。
  5. 安全・安心なまちづくりに寄与するため、防災性に配慮した建築物とする。

高齢者・障害者等に関する整備の方針

 堺東駅周辺において、高齢者や障害者等が安全・安心に移動できるよう、建築物及び公共施設のバリアフリー化を促進するとともに、ユニバーサルデザインを踏まえた都市環境を創出することにより、人にやさしいまちづくりを推進し、賑わいを創出する。
地区整備計画 地区施設の配置及び規模

地区施設1(市道の拡幅) 面積約350平方メートル
地区施設2(歩行者デッキ)幅員6~9メートル、延長約90メートル
地区施設3(市道の拡幅) 幅員5メートル、延長約45メートル(拡幅後の市道幅員7~8メートル)

建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  2. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  3. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2に定めるもの
建築物の容積率の最高限度 10分の90

建築物の容積率の最低限度

10分の40
 ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の7
 ただし、建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数字とする。

建築物の建築面積の最低限度

200平方メートル
 ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

壁面の位置の制限  建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。
建築物の高さの最高限度 85メートル
建築物等の形態又は意匠の制限  建築物等は、歴史的遺産や周辺の市街地環境との調和に配慮した、魅力と賑わいのあるまちなみの形成に資する形態・意匠とする。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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