堺東駅南地区
更新日:2019年6月25日
決定・変更等
決定
平成25年5月13日 堺市告示第167号
令和元年6月25日 堺市公告第344号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
計画内容
名称 | 堺東駅南地区地区計画 | ||
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位置 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通地内 | ||
面積 | 約0.7ヘクタール | ||
地区計画の目標 | 当地区は、さまざまな都市機能が集積し本市随一の中枢性を有する堺東駅前に位置している。堺市都市計画マスタープランに示す都市づくりの方針の実現に向け、都市中枢機能の集積と都心居住の促進など、人が集まり、賑わい、交流する都心の形成及び良好な市街地環境の形成を図ることにより本市の玄関口にふさわしい魅力と風格あるまちづくりを進める。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する方針 |
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地区施設の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 |
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高齢者・障害者等に関する整備の方針 |
堺東駅周辺において、高齢者や障害者等が安全・安心に移動できるよう、建築物及び公共施設のバリアフリー化を促進するとともに、ユニバーサルデザインを踏まえた都市環境を創出することにより、人にやさしいまちづくりを推進し、賑わいを創出する。 | ||
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 地区施設1(市道の拡幅) 面積約350平方メートル |
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建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の90 | ||
建築物の容積率の最低限度 |
10分の40 |
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建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の7 |
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建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。 | ||
建築物の高さの最高限度 | 85メートル | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物等は、歴史的遺産や周辺の市街地環境との調和に配慮した、魅力と賑わいのあるまちなみの形成に資する形態・意匠とする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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