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東浅香山町4丁地区

更新日:2018年4月1日

決定・変更等

決定

平成7年2月27日 堺市告示第14号

変更・修正

平成16年12月28日 堺市告示第316号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)

区域図

計画内容

名称 東浅香山町4丁地区地区計画
位置 堺市北区東浅香山町4丁地内
面積 約12.9ヘクタール(うち、再開発等促進区 約12.9ヘクタール)
地区計画の目標
  1. 土地の高度な利用により、特色ある業務機能を中心に商業・住宅・宿泊等の多様な機能を導入し、良好な複合市街地を形成する。
  2. 大都市周辺では希少な一団の大規模敷地を活用した、周辺地区と調和する豊かな都市空間を創造する。
  3. 地区幹線道路や公園、交通広場等の公共施設整備を総合的に行うことにより、本市の新都市軸を成す中百舌鳥から北花田に至る地下鉄御堂筋線沿線地域の駅前にふさわしい良好な都市環境の形成を実現する。
区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用に関する基本方針
  1. 本地区を二つの地区に分け、各々の地区の立地特性に応じた機能を適切に配置し、地区全体として良好な複合市街地の形成を図る。
  2. 北地区は、「住宅ゾーン」と位置づけ、良好な都市型居住環境を創出するため、隣接した住宅団地との連続性に配慮した中高層建築と、花と緑をテーマとした2ヶ所程度の日常に必要な小規模店舗を含む総合的設計による一団地の住宅地とし、併せて地域に開かれた公園を配置する。
  3. 南地区は、多様な都市活動が展開する新都市軸の拠点として整備するため、「業務・商業を中心とし、アミューズメント、文化、スポーツ、宿泊、教育、地域冷暖房等施設を含む複合ゾーン」と位置づけ、駅前地区に相応しい土地の高度利用を図る。当地区の南側は「駅前公共ゾーン」と位置づけ、交通広場、自転車駐車場、サンクンプラザを整備する。
  4. 本地区に歩道状公開空地等オープンスペースの確保に努める。
公共施設等の整備の方針 地下鉄御堂筋線沿線地域の駅前拠点にふさわしい道路、交通広場、公園、自転車駐車場等を整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 道路と一体となった緑豊かな歩行者空間や緑化空間等を確保するために、建築物の壁面の後退位置を定める。
  2. ゆとりと潤いのある都市空間を形成するために、緑化を図るとともに良好な環境を有するオープンスペースを敷地内に確保する。
  3. 歩行者の安全性、快適性を確保するため、地区内の歩行者とサービス、来街車両のスムーズな動線計画に配慮する。
  4. 魅力ある都市景観を形成するために、ランドマークとなる建築物等を整備するとともに中高層建築物をバランスよく配置することにより、特色あるスカイラインを形成する。
高齢者・障害者等に関する整備の方針 多数の公衆の利用に供する施設及び住宅地の出入口・通路・階段については、高齢者や障害者等の利便性・安全性に配慮した、人に優しい街づくりを推進する。
主要な公共施設の配置及び規模
  1. 公園 約9,700平方メートル
  2. 交通広場 約3,200平方メートル
  3. 地区幹線道路1号 (幅員16メートル、延長約270メートル)
  4. 地区幹線道路2号 (幅員15メートル、延長約360メートル)
地区整備計画 地区施設の配置及び規模 区画道路1号 (幅員10メートル、延長約190メートル)
区画道路2号 (幅員10メートル、延長約220メートル)
区画道路3号 (幅員10メートル、延長約420メートル)
地区の区分 区分の名称 北地区 南地区
区分の面積 約5.2ヘクタール 約7.7ヘクタール
建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
住宅又は主として居住者の利用に供される集会室、駐車場その他これらに類するもの以外の用に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
建築物の容積率の最高限度 10分の22 10分の44
建築物の建蔽率の最高限度 10分の4
ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えた数値とする。
建築物の敷地面積の最低限度 2,500平方メートル
ただし、店舗の用に供する建築物、および公益上必要な建築物は、この限りでない。
5,000平方メートル
ただし、公益上必要な建築物は、この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に付属する門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ若しくは階段又は歩行に支障のない庇若しくは歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。
建築物の高さの最高限度 80メートル 130メートル
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の形態及び色彩は周辺環境に配慮したものとし、看板、広告板についても、周辺の環境を損なわないものとする。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

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