東浅香山町4丁地区
更新日:2018年4月1日
決定・変更等
決定
平成7年2月27日 堺市告示第14号
変更・修正
平成16年12月28日 堺市告示第316号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)
区域図
東浅香山町4丁地区地区計画(再開発等促進区) 区域図(PDF:46KB)
計画内容
名称 | 東浅香山町4丁地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市北区東浅香山町4丁地内 | |||
面積 | 約12.9ヘクタール(うち、再開発等促進区 約12.9ヘクタール) | |||
地区計画の目標 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 |
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公共施設等の整備の方針 | 地下鉄御堂筋線沿線地域の駅前拠点にふさわしい道路、交通広場、公園、自転車駐車場等を整備する。 | |||
建築物等の整備の方針 |
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高齢者・障害者等に関する整備の方針 | 多数の公衆の利用に供する施設及び住宅地の出入口・通路・階段については、高齢者や障害者等の利便性・安全性に配慮した、人に優しい街づくりを推進する。 | |||
主要な公共施設の配置及び規模 |
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地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 区画道路1号 (幅員10メートル、延長約190メートル) 区画道路2号 (幅員10メートル、延長約220メートル) 区画道路3号 (幅員10メートル、延長約420メートル) |
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地区の区分 | 区分の名称 | 北地区 | 南地区 | |
区分の面積 | 約5.2ヘクタール | 約7.7ヘクタール | ||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 住宅又は主として居住者の利用に供される集会室、駐車場その他これらに類するもの以外の用に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。 |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の22 | 10分の44 | ||
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4 ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えた数値とする。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 2,500平方メートル ただし、店舗の用に供する建築物、および公益上必要な建築物は、この限りでない。 |
5,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物は、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に付属する門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ若しくは階段又は歩行に支障のない庇若しくは歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 | 80メートル | 130メートル | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の形態及び色彩は周辺環境に配慮したものとし、看板、広告板についても、周辺の環境を損なわないものとする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画東浅香山町4丁地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例
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