○堺市南部大阪都市計画東浅香山町4丁地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成7年6月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、東浅香山町4丁地区地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限並びに用途に関する制限の緩和を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平17条例3・平19条例45・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)に定めるところによる。

(平19条例45・一改)

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、南部大阪都市計画東浅香山町4丁地区地区計画(平成16年堺市告示第316号。以下「地区計画」という。)の区域(以下「適用区域」という。)とする。

(平17条例3・一改)

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。

(平17条例3・一改)

(建築物の用途の制限)

第5条 北地区の区域内においては、住宅又は主として居住者の利用に供される集会室、駐車場その他これらに類するもの以外の用に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物は、建築してはならない。

(建築物の用途の制限の緩和)

第6条 南地区の区域内においては、法第48条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。

(1) ホテル及び旅館

(2) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場

(3) 次に掲げる建築物(法別表第2(は)第5号に掲げるものを除く。)

 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 事務所

(5) フィットネス施設(健康維持を主たる目的とするものに限る。)

(6) 前各号に掲げるものに附属する自動車車庫並びに診療所に附属する自動車車庫で政令第130条の5の5第1号及び第3号に掲げるもの

(平19条例45・追加)

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第7条 北地区の区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の4以下でなければならない。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えた数値とする。

(平19条例45・旧第6条繰下)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、別表(あ)項に掲げる地区の区分に応じ、同表(い)項に定める数値以上でなければならない。

(平19条例45・旧第7条繰下)

(壁面の位置の制限)

第9条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ若しくは階段、歩行に支障のないひさし若しくは歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(平17条例3・平17条例50・一改、平19条例45・旧第8条繰下)

(建築物の高さの最高限度)

第10条 適用区域内においては、建築物の高さは、別表(あ)項に掲げる地区の区分に応じ、同表(う)項に定める数値以下でなければならない。

(平19条例45・旧第9条繰下)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 第5条第7条及び前2条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(平19条例45・旧第10条一改・繰下)

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第8条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第7条第9条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

(平17条例50・一改、平19条例45・旧第11条一改・繰下)

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平19条例45・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例45・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第7条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/平成19年12月25日条例第45号/)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(あ)

地区の区分

北地区

南地区

(い)

建築物の敷地面積の最低限度

2,500平方メートル。ただし、店舗の用に供する建築物及び公益上必要な建築物については、この限りでない。

5,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(う)

建築物の高さの最高限度

80メートル

130メートル

堺市南部大阪都市計画東浅香山町4丁地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成7年6月23日 条例第17号

(平成19年12月25日施行)