○堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年9月13日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画(平成25年告示第167号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。

(建築の制限)

第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(ほ)第2号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(り)第2号及び第3号に掲げる建築物

(平29条例48・一改)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 適用区域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、10分の90以下でなければならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度)

第6条 適用区域内においては、容積率は、10分の40以上でなければならない。ただし、法別表第2(い)第9号に規定する建築物については、この限りでない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第7条 適用区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の7以下でなければならない。ただし、法第53条第6項第1号の規定に該当する建築物については、10分の2を加えた数値とする。

(平31条例14・一改)

(建築物の建築面積の最低限度)

第8条 適用区域内においては、建築物の建築面積は、200平方メートル以上でなければならない。ただし、法別表第2(い)第9号に規定する建築物については、この限りでない。

(壁面の位置の制限)

第9条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第10条 適用区域内においては、建築物の高さは、85メートル以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 第6条及び第8条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条から第10条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に規定する者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第14号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第29号で令和元年6月25日から施行)

堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年9月13日 条例第39号

(令和元年6月25日施行)