築港八幡地区
更新日:2013年5月14日
決定・変更等
決定
平成16年2月17日 堺市告示第27号
変更・修正
平成16年12月28日 堺市告示第288号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)
平成20年11月27日 堺市公告第623号(町名変更に伴う修正)
平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
築港八幡地区地区計画(再開発等促進区) 区域図(PDF:64KB)
計画内容
名称 | 築港八幡地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市堺区築港八幡町及び匠町地内 | |||
面積 | 約39.1ヘクタール(うち、再開発等促進区 約39.1ヘクタール) | |||
地区計画の目標 | 都市再生緊急整備地域「堺臨海地域」を先導する都市再生事業として、海辺の立地特性を生かしつつ、大規模な工場用地の土地利用転換を行うことにより、商業、アミューズメント機能を中心とする都市機能を導入し、良好な複合市街地の形成を図り、地域の雇用創出など都市の活力の再生へとつなげていく。 | |||
区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 | 水際線の開放による親水空間の確保や水辺環境に配慮するとともに、商業、アミューズメント機能を中心とする施設を導入することにより、都市の活力や賑わい、魅力を創出し、良好な都市空間の形成を図る。 | ||
公共施設等の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 | 当地区における建築物等の整備にあたっては、以下の方針に従い、建築物等の用途及び壁面の位置の制限等を行うことにより、周辺環境と調和した、ゆとりと潤いのある都市環境の形成を図る。
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高齢者・障害者等に関する整備の方針 | 多数の公衆の利用に供する施設の出入口、通路、階段については、高齢者や障害者等の利便性・安全性に配慮した、人に優しいまちづくりを推進する。 | |||
主要な公共施設の配置及び規模 | 公園 約16,000平方メートル | |||
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 区画道路1号(幅員14メートル、延長約550メートル) 区画道路2号(幅員14メートル、延長約280メートル) 区画道路3号(幅員14メートル、延長約140メートル) |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 地区の名称 | 商業アミューズメント地区 | |
地区の面積 | 約29.7ヘクタール | |||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号、第3号、第4号に掲げるもの。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱ならびに門又は塀の位置は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りでない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態、意匠とする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例
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