○堺市南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例
平成16年6月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画(平成16年堺市告示第317号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限及び制限の緩和について必要な事項を定める。
(平17条例3・一改)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築の制限)
第4条 適用区域内においては、法別表第2(ぬ)項(第2号を除く。)に掲げる建築物は、建築してはならない。
(平29条例48・一改)
(建築制限の緩和)
第5条 法第48条第13項の規定にかかわらず、適用区域内においては、次に掲げる建築物を建築することができるものとする。
(1) ホテル及び旅館
(2) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場
(3) 専修学校及び各種学校
(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店
(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
(7) マージャン屋、ぱちんこ屋及びゲームセンター
(平29条例48・一改)
(壁面の位置の制限)
第6条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における適用除外建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の適用除外建築物における第4条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 適用除外建築物において第4条の規定に適合しない部分がある場合におけるその理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量に係るものであるときは、増築後の原動機の出力等が、基準日における原動機の出力等の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平17条例50・一改)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第48号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。