○堺市南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成16年6月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画(平成16年堺市告示第317号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限及び制限の緩和について必要な事項を定める。

(平17条例3・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。

(建築の制限)

第4条 適用区域内においては、法別表第2(ぬ)(第2号を除く。)に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平29条例48・一改)

(建築制限の緩和)

第5条 法第48条第13項の規定にかかわらず、適用区域内においては、次に掲げる建築物を建築することができるものとする。

(1) ホテル及び旅館

(2) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場

(3) 専修学校及び各種学校

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋及びゲームセンター

(平29条例48・一改)

(壁面の位置の制限)

第6条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 次に掲げる範囲内において、法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物(以下この条において「適用除外建築物」という。)の増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、この条例の施行の日の前日(以下この条において「基準日」という。)における適用除外建築物の敷地内において行われるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における適用除外建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の適用除外建築物における第4条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 適用除外建築物において第4条の規定に適合しない部分がある場合におけるその理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量に係るものであるときは、増築後の原動機の出力等が、基準日における原動機の出力等の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 第4条及び第6条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に規定する者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

(平17条例50・一改)

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

堺市南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成16年6月22日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)