住民監査請求の手引きについて
更新日:2024年12月5日
1 住民監査請求の制度
市民の方が、市の執行機関(市長、委員会、委員)又は職員について違法又は不当な市の財務会計に関する行為又は怠る事実があると認めるときに、行為の防止や市のこうむった損害の補てんなどのために必要な措置を講じるよう、監査委員に対し監査を求める制度です(地方自治法第242条)。
なお、請求人は特に必要がある場合は、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます(地方自治法第252条の43)。
2 監査請求ができる方
堺市内に住所を有する人(法人を含む。)です。
3 監査請求の対象
監査請求の対象となるのは、次に掲げる市の財務会計に関する行為又は怠る事実(財務会計行為)です。
(1) 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負、購買など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
以上の4つの行為は、行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
(2) 違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
4 請求ができる期間
3の(1)に挙げた行為があった日又は終わった日から1年を経過すると、住民監査請求はできません。ただし、正当な理由があれば、請求できる場合があります。(地方自治法第242条第2項)
* 例えば、公金の支出における支払行為を対象とする場合、行為があった日は支払日となりますので、当該行為を対象とする監査請求は、当該行為があった日を基準として、1年を経過しているか否かが判断されます。
* 行為があった日から1年以上経過した事案について請求される場合には、監査請求書の中で、請求時点ですでに1年の期間を経過していることについて正当な理由があることを記載していただく必要があります。なお、請求時点で1年以上経過した事案について、正当な理由があったと認められるかどうかは、判例の考え方等を参考として監査委員が判断しますが、請求人の個人的な事情は含まれません。
(参考) 最高裁判決 平成14年9月12日 平成10年(行ツ)第69号(抜粋)
正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に(注 監査請求をするに足りる程度に)当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。
5 請求書の作成
(1) 監査請求はその要旨を記載した文書によって行う必要があります。
(2) 監査請求書には、請求の対象とする違法又は不当な財務会計に関する行為又は怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面とは、公文書の公開請求により公開のあった文書の写し、新聞記事の写しなどです。
(3) 監査請求書の様式及び記載例は別紙(ここをクリックしてください。)のとおりです。
6 請求書の提出以降の主な流れ
<監査委員による監査を求めた場合>…図1(ここをクリックしてください。)
(1) 請求書の受付
- 住民監査請求は、窓口での提出、郵送及び電子申請システム(ここをクリックしてください。)による請求受付を行っています。
(2) 請求の要件審査(要件を満たしていない場合は、監査を実施しません。)
(3) 監査の実施
- 請求人の陳述聴取、追加証拠の提出
- 関係局職員の陳述聴取、関係書類などの調査 など
(4) 監査委員の合議による監査結果の決定
(5) 監査結果を請求人へ通知、公表。請求に理由があると認められる場合には市長などに対し勧告
- 勧告を行った場合は、措置期間内に市長などから監査委員に措置を通知
→請求人へ通知、公表
<外部監査人による監査を求めた場合>…図2(ここをクリックしてください。)
(1) 請求書の受付け
(2) 請求の要件審査(要件を満たしていない場合は、監査を実施しません。)
(3) 監査の実施
- 監査委員の合議により、外部監査人による監査が相当であるかどうかを決定
ア 外部監査人による監査が相当であると認めた場合
→個別外部監査契約に基づき、外部監査人が監査を実施し、監査の結果を監査委員へ提出
イ 外部監査人による監査が相当でないと認めた場合
→監査委員による監査を実施
(4) 監査委員の合議による監査結果の決定
(5) 監査結果を請求人へ通知、公表。請求に理由があると認められる場合には市長などに対し勧告
- 勧告を行った場合は、措置期間内に市長などから監査委員に措置を通知
→請求人へ通知、公表
* 監査委員、外部監査人のいずれによる監査を求める場合であっても、監査請求書に記載された市長などの行為が、違法と考えられる相当な理由があり、かつ市に生じる回復困難な損害を避ける必要がある場合などは、監査委員は、市長などに対して監査の手続きが終了するまでの間、その行為を停止すべきことを勧告することができます。
7 監査の結果に不服がある場合
裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1) 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
(2) 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合
措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
(3) 請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
(4) 外部監査人による監査を求めた場合に、請求をした日から90日を経過しても監査委員が請求に理由がない旨の決定又は勧告を行わない場合
90日を経過した日から30日以内
(5) 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
監査請求の提出、お問い合わせ
堺市監査委員事務局
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