堺市調達契約事務審査委員会要綱
更新日:2024年6月24日
(設置)
第1条 本市(上下水道局を除く。)における調達契約(物品調達(印刷製本及び修理加工を含む。以下同じ。)、委託契約(建設工事に関連するものを除く。以下同じ。)等をいう。以下同じ。)の競争性、透明性及び公平性の確保を図るため堺市調達契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 物品調達契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約に付するときの見積人の選定に係る審査に関すること。
(2) 委託契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約に付するときの見積人の選定に係る審査に関すること。
(3) 本市における調達契約の課題の解決等に係る検討に関すること。
(審査対象外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、同条第1号及び第2号に規定する事項について、審査の対象としない。
(1) 予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該契約期間中の予定総額をいう。以下同じ。)1件10,000,000円未満の物品調達契約
(2) 予定価格1件1,000,000円以下の委託契約
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号(堺市委託業務に係るプロポーザル方式の実施等に関する要綱(平成25年制定)第3条第1号に規定する公募型プロポーザル方式によるものに限る。)、第3号、第8号(再度の入札に付し落札者がないときに限る。)又は第9号(落札者を決定した入札において落札者とされなかった入札者を契約の相手方とするときに限る。)の規定により締結する随意契約
(4) 訴訟等に係る委任契約
(5) 法令若しくは本市の条例、規則、要綱等に基づく事業に係る契約又は市長が別に定めるものに基づく契約で、契約の相手方が限定されるもの
(6) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)等に基づき実施する事業で、別に設置する庁内委員会等における選定により実施するものに係る契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約
(審査の省略)
第3条の2 令第167条の2第1項第5号の規定により締結する随意契約で、委員長が災害の発生等により緊急を要すると認めるときは、第2条第1号又は第2号に規定する審査を省略することができる。この場合において、所管部長(所管部長がない事案については、所管局長。以下同じ。)は、契約締結後、委員会へ速やかに報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は、財政局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、契約部長及び財政部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、急施を要すると認めるとき、又は議案が軽易なもので会議を要しないと認めるときは、委員会に付議すべき事案を記載した書面を副委員長及び委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(付議の依頼)
第9条 委託契約を指名競争入札に付するときの指名業者の選定及び随意契約に付するときの見積人の選定に関して委員会に付議すべき事案が生じたときは、その所管部長は所定の様式により必要な資料を添えて、事務局に付議の依頼をしなければならない。
(事務局)
第10条 委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他職員を置く。
2 事務局長は調達課長の職にある者を、事務局の職員は調達課に属する者(課長を除く。)をもって充てる。
(審査結果の通知)
第11条 第9条の規定により付議の依頼があった案件に対する委員会の審査の結果は、所管部長に通知する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
(堺市物品調達指名業者選定審査委員会要綱及び堺市委託事務指名業者等選定審査委員会要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 堺市物品調達指名業者選定審査委員会要綱(昭和53年制定)
(2) 堺市委託事務指名業者等選定審査委員会要綱(昭和53年制定。以下「旧委託委員会要綱」という。)
(堺市委託事務指名業者等選定審査委員会の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、前項の規定による廃止前の旧委託委員会要綱の規定に基づき行われた付議の依頼については、第9条の規定による付議の依頼が行われたものとみなす。
4 この要綱の施行の際、第2項の規定による廃止前の旧委託委員会要綱の規定に基づく堺市委託事務指名業者等選定審査委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約については、第3条第7号の規定による委員会の決定により特に審査を要しないと認めた契約とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)第4条第2項第3号又は第4号の規定によりなされた申請に係る業者としての適格性の審査については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年6月24日から施行する。
別表(第4条関係) |
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