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道路境界確定協議事務取扱要領

更新日:2025年4月1日

堺市道路境界確定事務取扱要領

(趣旨)
第1条
この要領は、堺市が道路法により管理する道路とその道路に隣接する土地との境界確定
に関する事務について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める。
(1) 道路境界確定協議
道路管理区域及び公共用地境界の一部または全部について、堺市長(以下「市長」という。)と道路管理区域に隣接する土地所有者が協議して定め、書面をもって明らかにすること。
(2) 依頼者
道路境界確定協議を依頼する者のこと。
(3) 代理人
依頼者及び申請者の委任を受け道路境界確定協議及び道路境界証明に係る事務を執り行う者のこと。
(4) 管理道路
市が管理する道路法が適用される道路のこと。
(5) 道路管理区域
道路法第18条に規定する道路の区域を構成する土地の範囲のこと。
(6) 協議地
道路との境界を確定しようとする土地のこと。
(7) 法務局備付地図(公図)
不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はそれに準ずるものとして法務局に備え付けられている図面のこと。
(8) 地積測量図
法務局に備え付けられている、土地の測量結果等を表示した図面のこと。
(9) 土地調書
相隣地所有者等の道路境界確定協議に関わる土地の情報(土地登記事項証明書の甲区にある記載事項)を転写した書面のこと。
(10) 立会・協議
道路境界確定協議のために現地にて立会及び協議すること。
(11) 道路境界確定図
道路境界確定協議により明らかになった境界を記した図面のこと。
(12) 公共用地境界線
管理道路とその道路に隣接する土地との筆界について、図面上に表す実線のこと。
(13) 道路管理区域線
管理道路を構成する土地の所有権を路政課が所管していない場合、その道路に隣
接する土地との管理区域界について、図面上に表す破線のこと。
(14) 筆界確認書
隣接する土地との筆界について、双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面の こと。
(15) 道路境界確定通知書
道路境界確定協議により明らかになった境界について、市長が依頼者に交付する通知書のこと。
(16) 結了
道路境界確定協議の依頼から道路境界確定通知書の交付までが完結したこと。
(17) 不調
道路境界確定協議が成立しないこと。
(18) 道路境界証明 
過去の道路境界確定通知書に基づき、申請地と道路との境界を証明すること。
(19) 申請者
道路境界証明の申請を行う者のこと。
(20) 申請地
道路境界証明を申請された土地のこと。
(21) 道路境界証明書
過去の道路境界確定通知書に基づき、申請地と道路との境界について市長が申請者に交付する証明書のこと。
(依頼)
第3条
依頼者が道路境界確定協議を行おうとするときは、市長に対し道路境界確定協議依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。
(依頼者)
第4条
依頼者は管理道路に隣接する土地の所有権登記名義人とする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 公共事業施行等のために国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人が依頼をする場合。
(2) 市長が依頼者として特に認めた場合。
2 依頼者が代理人を選任することなく依頼する場合、依頼者自身が土地家屋調査士、測量士及び測量士補のいずれかの資格を有すること。
(代理人)
第5条
代理人は土地家屋調査士、測量士及び測量士補のいずれかの資格を有すること。
(道路境界確定協議依頼に係る権限の委任)
第6条
依頼者は次の各号の場合、自己の事務を第三者に代理させることができる。
(1) 前条に規定する代理人に代理させる場合、代理させる事務の範囲を明記した委任状(様式第2号)を用いる。
(2) 協議地の所有権登記名義人が複数人で、その内の1人が代表して依頼者となる場
合、その委任する権限の範囲を明記した委任状(様式第3号)を用いる。
(3) 第4条第1項第1号に規定する公共事業施行等のために国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人に委任する場合、権限の範囲を明記した委任状(様式第4号)を用いる。
(道路境界確定協議依頼書の添付書類)
第7条
依頼者は、第3条の依頼にあたって市長に対し、次の各号に掲げる必要な書類を提出しなければならない。
(1) 委任状(様式第2号~第4号)
(2) 依頼者の印鑑登録証明書もしくは署名証明等、印鑑登録証明書に換わると認められるもの、依頼者が法人の場合は印鑑登録証明書及び資格証明書 (依頼書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
(3) 協議地の土地登記事項証明書(全部事項証明書) (依頼書提出日3カ月以内に発行
されたもの。)
(4) 法務局備付地図(公図)の写し (依頼書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
(5) 協議地及び近隣の地積測量図
(6) 土地調書
(7) 付近見取り図
(8) 道路境界確定協議を依頼できる権利を承継した者が依頼する場合、これを証する書類
(9) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、依頼者から印鑑登録証明書返却希望届(様式第5号)の提出があった場合、原本を返却する。
(依頼書の受付)
第8条
市長は、第3条及び第7条に規定する書類の提出があった場合、当該書類の審査を行い、適当と認めるときはこれを受け付ける。
2 市長は、法務局備付地図(公図)の写しがない場合や現況と相違し、協議地及び相隣地が特定できない場合、依頼書を受け付けることはできない。ただし、依頼者において地図訂正の申請を行う場合は、これを条件に受け付けることができる。
(立会・協議)
第9条
市長は、道路境界確定協議を行うときは、立会・協議の方法によるものとする。ただし、市長が提示した道路管理区域に基づき、関係者が協議をする場合はこの限りでない。
2 市長は、自治会、水利組合、対側地所有者等利害関係者の立会を求めることができる。
3 市長は、依頼者と立会・協議の日時などを調整し、相隣地所有者等には依頼者を通じて立会・協議の日時及び場所を連絡する。
4 市長は、依頼者及び相隣地所有者等と現地において境界確定のための協議を行い、立会者には立会人名簿への署名を求める。
(境界標の設置)
第10条
依頼者は、道路境界確定協議が整ったときは、境界標を設置できる。
(道路境界確定図の作成及び提出)
第11条
依頼者は、道路境界確定協議が整ったときは、道路境界確定図を作成し、市長に提出
しなければならない。
(関係者の承諾)
第12条
依頼者は前条の規定により作成された道路境界確定図に住所及び氏名を署名し、実印で押印する。
2 依頼者は前条の規定により作成された道路境界確定図に相隣地所有者等の承諾を得るときは、住所及び氏名を署名し、押印する方法によるものとする。ただし、自治会や水利組合等の利害関係者については、市長が承諾を得る必要がないと認める場合はこの限りではない。
3 前項に掲げる相隣地所有者等の承諾については、次の各号に掲げる場合、承諾に換えることができる。
(1) 道路境界確定協議の内容と整合性が取れている筆界確認書を市長に提出する場合。
(2) 過去に結了した道路境界確定通知書の内容を現地で再現し、現地境界点と一致していることを記した報告書を市長に提出する場合。
(道路境界確定通知書の交付)
第13条
市長は、第11条の道路境界確定図が提出され、これが適当と認められる場合、速やかに「道路境界確定について(通知)」(様式第6号)を依頼者に交付する。
(取下げ)
第14条
依頼者が道路境界確定協議を取りやめようとするときは、取下書(様式第7号)等を市長に提出しなければならない。
(不調)
第15条
市長は、次の各号に掲げる場合、依頼者に「道路境界確定協議の不調について(通知)」(様式第8号)を交付する。
(1) 取下書が提出された場合。
(2) 道路境界確定協議依頼書の受付から1年が経過し、結了の見込みがない場合。
(3) その他、市長が道路境界確定協議について不調と認めた場合。
(申請)
第16条
申請者が道路境界証明申請を行おうとするときは、市長に対し道路境界証明交付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
(申請者)
第17条
申請者は、管理道路に隣接する土地の所有権登記名義人とする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 公共事業施行等のために国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人が申請をする場合。
(2) 市長が申請者として特に認めた場合。
(道路境界証明申請に係る権限の委任)
第18条
申請者は次の各号に掲げる場合、自己の事務を第三者に代理させることができる。
(1) 第5条に規定する代理人に代理させる場合、代理させる事務の範囲を明記した委任状(様式第10号)を用いる。
(2) 前条第1項第1号に規定する公共事業施行等のために国、地方公共団体及び官
公庁に準ずる公益法人に委任する場合、権限の範囲を明記した委任状(様式第11号)を用いる。
(道路境界証明申請書の添付書類)
第19条
申請者は、第16条の申請にあたって市長に対し、次の各号に掲げる必要な書類を提出しなければならない。
(1) 委任状(様式第10号または第11号)
(2) 申請者の印鑑登録証明書もしくは署名証明等、印鑑登録証明書に換わると認められるもの、申請者が法人の場合は印鑑登録証明書及び資格証明書 (依頼書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
(3) 申請地の土地登記事項証明書(全部事項証明書)(申請書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
(4) 法務局備付地図(公図)の写し(申請書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
(5) 申請地の地積測量図
(6) 付近見取り図
(7) 道路境界証明申請をできる権利を承継した者が申請する場合、これを証する書
 類
(8) 過去の道路境界確定図のとおり境界を再現できることを記した報告書
(9) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、申請者から印鑑登録証明書返却希望届(様式第5号)の提出があった場合、原本を返却する。
(申請書の受付)
第20条
市長は、第16条及び第19条に規定する書類の提出があった場合、当該書類の審査を行い、適当と認めるときはこれを受け付ける。ただし、次の各号に掲げる場合は受け付けることができない。
(1) 申請地に係る道路境界確定図やその添付書類に相隣地所有者の承諾がない場合。(2) 申請地に係る道路境界確定図に境界点等の座標値の記載がない場合。
(道路境界証明書の交付)
第21条
市長は、次の各号に掲げるすべての条件を満たす場合、道路境界証明書(様式第12号)を申請者に交付する。
(1) 申請地に係る道路境界確定図のとおり、境界点が再現できると市長が認めた場合。
(2) 申請地に係る道路境界確定協議当時の状況と現況が道路構造物を含め変化がないことを市長が確認できた場合。
2 市長が前項の規定に基づき道路境界証明書を交付する場合、堺市手数料条例第40条第1項第12号の規定に基づき、申請者は手数料(2,000円/1件(1図面))を納入しなければならない。
(道路境界証明不可通知書の交付)
第22条
市長は、前条に規定する交付条件が整わない場合、申請者に理由を記載した「道路境界証明書の交付不可について(通知)」(様式第13号)を交付する。
附則
(施行期日)
この要領は令和7年4月1日より施行する。

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建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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