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堺市上下水道局週休2日制工事実施要領(営繕工事)

更新日:2024年3月1日

(趣旨)
第1条 本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、上下水道局発注の建築工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事(以下「営繕工事」という。)における週休2日の確保に取組む工事(以下「週休2日制工事」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 この要領は、特記仕様書において、「週休2日制工事」であることを明示した、上下水道局が発注する全ての営繕工事を対象とする。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。
(1)緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事や緊急対応工事等)
(2)社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(供用開始時期が決められている工事等)
(3)当初設計の段階において施工期間(準備、後片付け期間を除く)が30日間未満となる工事
(発注方式)
第3条 発注者が、週休2日に取組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計より計上する方式。
(用語の定義)
第4条 本要領における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。
(1)「現場閉所」
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場が閉所された状態をいう。
(2)「現場休息」
分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場や事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場作業の無い状態をいう。
(3)「4週8休以上」
対象期間全ての日数に対する対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が、28.5%(8 日/28 日)以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所(現場休息)日数に含めるものとする。
(4)「週休2日」
対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(5)「対象期間」
工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まないものとする。
(週休2日制工事の取組内容)
第5条 受注者は、当該工事において週休2日を確保するよう努めなければならない。
2 受注者は、契約した工期の中で週休2日制工事を実施するものとし、週休2日の確保を理由とした工期の変更は行わない。
3 受注者は、「現場閉所(計画・実績)書」(様式1)により、当月の現場閉所(現場休息)計画については前月中に、当月の現場閉所(現場休息)実績については翌月速やかに監督員に提出しなければならない。ただし、現場着手月の現場閉所(現場休息)計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所(現場休息)実績は工事完成日に提出するものとする。
4 受注者は、「現場閉所報告書」(様式2)により、現場閉所(現場休息)の結果について工事完成日に監督員に提出しなければならない。
5 週休2日実施の履行確認は、工事完成後に監督員が行うこととする。確認方法については、4週8休以上の現場閉所(現場休息)の実績について、「現場閉所実績書」(様式1)、「現場閉所報告書」(様式2)により行う。
6 受注者は、週休2日制工事に取組んでいる旨を公衆の見やすい場所にA3サイズ以上で掲示する。
7 受注者は、一つの工事現場において、分離発注工事の後工程の適切な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、工事間の調整を適切に実施しなければならない。

【記載例】週休2日制工事 この工事は、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、週休2日の確保に取組んでいます。

(工事成績評定への反映)
第6条 工事成績評定は、次のとおり行う。
(1)前条第5項の確認において、対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合が、28.5%(8 日/28 日)以上である場合は、工事成績の加点対象として評価する。
(2)現場閉所(現場休息)率が 28.5%(8 日/28 日)未満であった場合でも減点は行わないが、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、減点する。
(積算方法及び設計変更)
第7条 積算方法及び設計変更については、次のとおり定める。
(1)積算方法
週休2日の実現に取り組むため、当初の予定価格から補正係数を設定する。 受注者の現場閉所(現場休息)の状況に応じ、労務費に別表1の補正係数を乗じる。
(2)複合単価
複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数(4週8休以上 1.05)を乗じて補正する。
なお、交通誘導員の労務単価についても同様に補正する。
(3)市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格
市場単価及び補正市場単価は、前号の補正係数から算出した表A-2、表E-2及びM-2の補正率を用いた以下の式により補正する。
【新営工事の場合】
・市場単価 × 新営補正率
・補正市場単価 × 新営補正率
【全館無人改修の場合(基準単価の算定)】
・市場単価 × 新営補正率
・補正市場単価 × 新営補正率
【執務並行改修の場合(基準補正単価の算定)】
・市場単価 × 改修補正率
・補正市場単価 × 改修補正率
(参考)
「基準単価」及び「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8(3)による。
執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8(3)ロ.基準補正単価の表A-1、表E-1及び表M-1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A-2、表E-2及びM-2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価又は補正市場単価を補正して算定すること。
物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、表A-2、表E-2及びM-2の補正率を用いた以下の式により補正する。
【新営工事の場合】
・物価資料の掲載価格 × 新営補正率
【全館無人改修、執務並行改修の場合】
・物価資料の掲載価格 × 改修補正率
(4)設計変更
設計変更については、当初の予定価格算出時に4週8休以上を前提に労務費等を補正した複合単価及び市場単価等により予定価格の基となる工事費の積算を行う。4週8休以上の達成が見込まれない場合は、請負代金のうち労務費等補正分を減額変更する。
(留意事項)
第8条 受発注者は、4週8休以上の達成にあたって、1週2休(原則として土曜・日曜)を確保できるよう努めるものとする。
2 監督員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)中の作業が発生するような指示等は行わないよう配慮しなければならない。
(その他)
第9条 発注者は、受注者が提出する書類に虚偽の記載があった場合又は信義則に反する行為があった場合は、法的措置及び入札参加停止等、厳正に対応するものとする。
(疑義の処理)
第10条 本要領に疑義が生じた場合又は記載の無い事項については、監督員と協議のうえ対処するものとする。
附則
1 この要領は、令和6年2月1日から施行する。
2 この要領は、令和6年3月1日から施行する。

別表1 補正係数

表A-2 建築工事の補正率

表E-2 建築電気設備工事の補正率

表M-2 建築機械設備工事の補正率

過去の週休2日制工事に関する要領や、その他の情報については、上記リンクより参照願います。

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このページの作成担当

堺市上下水道局 技術力強化グループ

電話番号:072-250-9035

ファクス:072-250-9146

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