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堺市上下水道局週休2日制工事試行要領(土木工事及び機械・電気設備工事)

更新日:2025年11月1日

(趣旨)
第1条 本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、上下水道局発注の土木工事並びに機械設備工事及び電気設備工事(以下「機械・電気設備工事」という。)における週休2日の確保に取組む工事(以下「週休2日制工事」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 特記仕様書において、「週休2日制工事」であることを明示した、上下水道局が発注する全ての土木工事及び機械・電気設備工事を対象とする。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。
(1) 緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事や緊急対応工事等)
(2) 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(供用開始時期が決められている工事等)
(3) 出水期における河川区域内工事等で作業時間の制約が厳しい工事
(4) 単価契約工事
(5) 当初設計の段階において施工期間(準備、後片付け期間を除く)が30日間未満となる工事
(発注方式)
第3条 工事発注においては原則、全ての対象工事を発注者指定方式とする。
(1) 「発注者指定方式」
発注者が、月単位の4週8休取組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計より計上する方式をいう。
(2) 「受注者希望方式」
受注者が、現場着手前に発注者に対して週休2日に取組む旨を協議した上で取組み、達成状況に応じ、労務費等の補正を設計変更で計上する方式をいう。
(対象期間)
第4条 現場着手日(現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始した日)から工事完成日までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まないものとする。
(用語の定義)
第5条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「現場閉所」
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務作業を含めて、1日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。
(2) 「現場閉所率」                                                       
現場着手日から工事完成日までの期間や、特定の月など、ある一定期間内の現場閉所日数の割合をいう。なお、数値は%で表記し、少数第2位切捨てとする。
(3)「4週8休」                                                        ある一定期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態いう。なお、天候等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。                                       
⓵「月単位の4週8休」
対象期間内全ての月毎の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態いう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休を達成しているとみなす。
⓶「通期の4週8休」
対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態いう。
(4) 「完全週休2日(土日)」
対象期間の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。
受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合には、事前に協議した上で、同一の週に代替休日を設定するものとする。また、悪天候の影響等により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合は、事前協議の上で、同一の週で土日に代わる現場閉所日を指定し、1週間に2日以上の現場閉所を行うものとする。
夜間工事は曜日を跨ぐため、週7日の夜間のうち、土曜日から日曜日を跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日(土日)を達成しているとみなす。
(5)「週休2日」
 完全週休2日(土日)、または月単位の4週8休の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(週休2日制工事実施の届出)
第6条 「発注者指定方式」「受注者希望方式」ともに、受注者は週休2日制工事の対象工事において、「週休2日届出書」(様式1)を施工計画書の提出時に併せて監督員に提出する。その際、「完全週休2日(土日)」を届け出することも可能とする。
2 「受注者希望方式」の場合、受注者は週休2日について「実施する」旨を届け出た場合であっても、「週休2日届出書」(様式1)を監督員に提出することにより、届け出た内容を取り消すことができる。
(週休2日制工事の取組内容)
第7条 「発注者指定方式」の受注者及び、「受注者希望方式」において週休2日の実施を届け出た受注者(以下「実施事業者」という。)は、当該工事において月単位の4週8休、または完全週休2日(土日)を確保するよう努めなければならない。
2 実施事業者は、契約した工期の中で週休2日制工事を実施するものとし、週休2日の確保を理由とした工期の変更は行わない。
3 実施事業者は、「現場閉所(計画・実績)書」(様式2)により、当月の現場閉所計画については前月中に、当月の現場閉所実績については翌月速やかに監督員に提出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所実績は工事完成日に提出するものとする。
4 月単位の4週8休及び完全週休2日(土日)実施の履行確認は、月毎に監督員が行うこととする。確認方法は、当月の4週8休及び完全週休2日(土日)の達成状況について、現場閉所実績書により行う。
5 実施事業者は、「現場閉所報告書」(様式3)を工事完成日に監督員に提出する。監督員は提出された現場閉所報告書により、月単位の週休2日及び完全週休2日(土日)の達成状況について確認する。
6 実施事業者は、週休2日制工事の対象工事において、週休2日制工事に取組んでいる旨を公衆の見やすい場所にA3サイズ以上で掲示する。

【記載例】 週休2日制工事 この工事は、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、週休2日の確保に取組んでいます。

(当初設計及び設計変更)
第8条 「発注者指定方式」「受注者希望方式」における設計は別表の補正係数を適用し、次のとおり行う。
1 発注者指定方式
現場閉所状況が月単位の4週8休以上の係数を乗じた補正を行い、当初設計金額を算出する。着手時に完全週休2日(土日)を届け出し、その達成が見込まれる場合は、完全週休2日(土日)の補正係数に変更するものとし、月単位の4週8休の達成が見込まれない場合は、月単位の4週8休の補正係数を除した変更を行うものとする。 
2 受注者希望方式
週休2日の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況を確認後、その達成状況に応じて、補正係数を乗じて適切に請負代金額を変更するものとする。
(留意事項)
第9条 受発注者は、月単位の4週8休、または完全週休2日(土日)を達成できるよう努めること。
2 「発注者指定方式」において、月単位の4週8休、または完全週休2日(土日)が達成できなかった場合でも工事成績の減点は行わないが、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、減点する。
(その他)
第10条 受注者が提出する書類に虚偽の記載があった場合、あるいは信義則に反する行為があった場合は、法的措置及び入札参加停止等、厳正に対応するものとする。
(疑義の処理)
第11条 本要領に疑義を生じた場合又は記載の無い事項については、監督員と協議するものとする。
附則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和3年11月1日から施行する。
3 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
4 この要領は、令和5年2月1日から施行する。
5 この要領は、令和6年2月1日から施行する。
6 この要領は、令和6年3月1日から施行する。
7 この要領は、令和6年4月1日から施行する。                                        8 この要領は、令和6年11月1日から施行する。                                        9 この要領は、令和7年11月1日から施行する。

別表1 労務費等の補正係数

別表2 土木工事市場単価の補正係数

別表3 下水道工事市場単価の補正係数

別表4 港湾工事市場単価の補正係数

別表5 土木工事標準単価の補正係数

別表5 土木工事標準単価の補正係数

過去の週休2日制工事に関する要領や、その他の情報については、上記リンクより参照願います。

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堺市上下水道局 技術力強化グループ

電話番号:072-250-9035

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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