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堺市上下水道局公用車ドライブレコーダーの管理運用に関する基準

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化並びに運転者の安全運転意識の向上を図るため、堺市上下水道局が所管する公用車(以下「公用車」という。)にドライブレコーダーを設置するにあたり、その管理及び運用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ドライブレコーダー
公用車に設置し、車外を撮影するカメラ装置及び撮影した映像を記録するための記録装置をいう。
(2)データ
ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声を電磁的記録媒体に記録した情報をいう。
(3)電磁的記録媒体
ハードディスク、メモリーカードその他の映像及び音声を電磁的方法により記録ができる媒体をいう。
(管理体制)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、総括管理責任者、管理責任者及び操作担当者(以下「管理責任者等」という。)を置くものとする。
2 管理責任者等は、別表に掲げる職員をもって充て、その担当事務は、別表のとおりとする。
(ドライブレコーダー及びデータの操作)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの操作については、次のとおりとする。
(1)管理責任者等以外の者によるドライブレコーダー及びデータの操作及び取扱いを禁止する。
(2)公用車の運転手は、運転を開始する前に、公用車に設置されたドライブレコーダーが正常に作動することを確認することとし、異常を発見した場合は、その旨を管理責任者に報告するものとする。
(3)管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータについて、公用車を必ず施錠させ、盗難及び紛失防止の措置を講じなければならない。
(4)管理責任者等は、継続検査・点検等により、業者等に公用車を引き渡す際は、ドライブレコーダー本体から電磁的記録媒体を取り外し、施錠可能な場所に保管しなければならない。また、公用車が業者等から引き渡された際は、速やかに電磁的記録媒体を本体に装着しなければならない。
(5)データを安全運転に役立てるための研修に使用する場合は、特定の個人が識別できる情報を識別不可能な状態に加工しなければならない。
(データの保存)
第5条 データの保存は、原則、ドライブレコーダー本体に装着された電磁的記録媒体以外に行ってはならない。ただし、第6条第1項各号の目的に利用する場合及び同条第2項各号の提供等を行う場合は、この限りではない。
2 データの保存作業を行うパソコンは、管理責任者が指定した端末に限るものとする。
3 保存したデータは、直ちに、暗号化処理を行い、目的を達成したとき、または当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに消去するものとする。
4 管理責任者等は、第1項の規定によりデータを保存した場合は、データの保存から削除までの詳細を記載した管理簿を作成し、保管しなければならない。
(データの利用及び提供等の制限)
第6条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
(1)事故及びトラブルに係る情報収集、分析及び原因究明
(2) 安全運転に役立てるための研修又は指導
2 データは、原則として、第三者に閲覧、貸与及び複写提供(以下「提供等」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 捜査機関から犯罪若しくは事故の捜査の目的により、またはその他法令に基づき文書による提供等の要請を受けた場合
(2) 事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社、捜査機関に提供する場合
(3)裁判における訴訟資料として提供する場合
3 前項に定める場合のほか、個人が識別できるデータの提供等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号)の定めによるものとする。
4 前2項により、収集した映像等及び記録媒体を外部に提供する場合であっても、提供する範囲は必要最低限に留めるものとするとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を順守させるものとする。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、または当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去を行うこと。
5 管理責任者等は、第2項及び第3項の規定によりデータの提供等を行った場合は、提供等を行った日、提供先の名称、提供する理由並びにデータの内容を記載した提供等記録簿を作成し、保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の廃棄)
第7条 使用済みの電磁的記録媒体の廃棄は、データが漏えい流出しないよう、破砕等の方法により確実に行わなければならない。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し、必要な事項については、総括管理責任者が定める。
附則
この基準は、平成29年5月17日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職員

担当事務

総括管理責任者

理財・会計
担当課長

ドライブレコーダー及びデータを総括管理し、管理に関する事項について報告を求め、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずること。

管理責任者

公用車を所管する所属長

ドライブレコーダー及びデータを適正に管理すること。

操作担当者

管理責任者が指名した者

管理責任者の指示により、ドライブレコーダーを操作し、データを解析すること。

 

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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