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堺市上下水道局堺市職員厚生事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月4日

1補助金の名称
補助金の名称は、堺市職員厚生事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2補助金の目的
補助金は、堺市職員厚生会が実施する職員に対する厚生事業に補助することにより、職員の元気回復を図り、業務能率の向上に寄与することを目的とする。
3補助事業等
(1)補助対象者は、堺市職員厚生会とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
ア会員制福利厚生事業
イカフェテリアプラン事業
ウライフプラン事業
エ人間ドック補助事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
ア会員制福利厚生事業に係る法人会費
イカフェテリアプラン事業に係る委託事務費及びガイドブック購入費
ウライフプラン事業に係るライフプランセミナー運営委託事務費
エ人間ドック補助事業に係る人間ドック受診費(職員本人が受診したものに限る。)
(4)前号エの受診費に係る補助対象経費は、1人当たり3,000円を限度とする。
4補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内とし、かつ、各月の全職員の基準額を当該事業年度において累計した額に1,000分の2.25を乗じて得た額を限度とする。
(2)前号の基準額は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)における給料月額とする。ただし、当該基準日後に職員となった者に係る基準日は、その者が職員となった日とする。
5補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア事業計画書(様式第2号)
イ収支予算書(様式第3号)
ウ前年度決算書
6補助金の交付の決定
管理者は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
7補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ管理者の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
(4)本要綱の規定に従うこと。
8補助金の交付決定の通知
管理者は、堺市補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に管理者に提出しなければならない。
(2)堺市職員厚生事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア事業実施報告書(様式第6号)
イ収支決算書(様式第7号)
11補助金の額の確定
(1)管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)管理者は、補助金の額を確定したときは、堺市補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
12補助金の交付
(1)補助金は、第6項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(様式第9号)により、同通知書に記載の交付予定時期の月末までに、補助金の交付請求を管理者に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(様式第10号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、前号の規定により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(様式第11号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13堺市補助金交付規則の準用
前項までに定めるものを除き、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「市規則」という。)の規定は、この要綱に基づく補助金の交付について準用する。この場合において、市規則本則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
14委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、サービス推進部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行前に堺市上下水道局と堺市職員厚生会の間でなされた平成16年度堺市職員厚生事業補助金に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(この要綱の失効)
3この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に掛かる補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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