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堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)及び堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成18年規則第18号。以下「特例規則」という。)に定めるもののほか、本市が発注する地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「測量・建設コンサルタント」という。)(以下これらを「特定調達建設工事等」という。)に係る事務の適正かつ円滑な執行を図るため、特定調達建設工事等入札参加資格(以下単に「入札参加資格」という。)に係る登録事務について必要な事項を定める。
(入札参加資格の要件)
第2条 特定調達建設工事等に係る入札について規則第3条第4号の市長が必要と認める資格は、次のとおりとする。
1.政令第167条の4第2項の規定により入札への参加が制限されていないこと。
2.建設工事にあっては、次の要件を満たすこと。
ア 別表第1に掲げる業種ごとに、必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること。
イ 別表第1に掲げる業種ごとに、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく審査を受けており、かつ、同法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知を受けていること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であること(これらの届出に係る義務を有する場合に限る。)。
(3) 測量・建設コンサルタントにあっては、別表第2に掲げる業種の営業を行うに当たって必要な同表右欄に定める登録を受けていること。
(4) 規則第5条第1項に規定する入札参加資格審査の申請(以下「入札参加資格申請」という。)に当たって、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第5条に規定する入札参加除外者等でないこと。
(審査基準日)
第3条 入札参加資格申請に係る基準日は、当該申請を行った日の属する月の初日とする。
(資格審査の申請)
第4条 入札参加資格申請は、堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録審査申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(特に定める場合を除き、申請者が作成する書類以外の書類にあっては、審査基準日の3カ月前の日以後に発行されたものに限る。)を添えて市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面又はその写し、個人にあっては入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の誓約書
(2) 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっては印鑑登録証明書
(3) 国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第1項に規定する証明書又はその写し(法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを証明するもの、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを証明するものであって、審査基準日以後に発行されたものに限る。)
(4) 本市が課税する市税の納税状況を調査することに同意する書面
(5) 別表第1に掲げる業種について登録を受けようとする者にあっては、当該業務に必要な建設業法第3条第1項に基づく建設業の許可を受けていることが確認できる書類又はその写し並びに主たる営業所及びその他の営業所において営業する建設業が確認できる書類の写し
(6) 別表第2に掲げる業種について登録を受けようとする者にあっては、次の業種ごとに定める書類又はその写し
ア 建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
イ 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定による登録に係る登録業者証明書
ウ 地質調査業務 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
エ 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
オ 建築設計業務 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定による登録に係る建築士事務所登録証明書
カ 設備設計業務 市長が必要があると認める書類
キ 造園設計業務 市長が必要があると認める書類
(7) 登録しようとする別表第1又は別表第2に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するもの又はその写し(第5号又は第6号の書類において確認できる場合を除く。)
(8) 本市における入札、契約及び請負代金の請求、受領等を行う際に使用する印鑑(以下「使用印鑑」という。)を届け出る書面
(9) 別表第1に掲げる業種を希望している者で、第2条第2号ウの届出に係る義務を有するものにあっては、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入を確認できる書面(建設業法第27条の27の規定による経営規模等評価の結果に係る数値に関する通知及び同法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知において当該加入を確認できる場合を除く。)
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に必要があると認める書面
(資格審査結果の通知)
第5条 市長は、入札参加資格申請があったときは、その内容について審査を実施し、その結果を堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録審査結果通知書(様式第2号(甲)(乙))により申請者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有すると認めなかった者に対する通知は、その理由を付して行うものとする。
(有資格者名簿への登録)
第6条 市長は、入札参加資格申請に基づく審査の結果、入札参加資格を有すると認めた者について特定調達建設工事等入札参加有資格者(以下「有資格者」という。)として堺市特定調達建設工事等入札参加有資格者名簿(様式第3号。以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第7条 入札参加資格の有効期間は、当該入札参加資格を有すると認められた日が属する年度の末日までとする。
(納税状況の確認)
第8条 市長は、審査基準日において、本市が課税する市税の納税状況を確認するものとする。
(変更の届出)
第9条 有資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録変更届(様式第4号)にこれを証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の職及び氏名
(3) 所在地
(4) 実印
(5) 使用印鑑
(6) 本市における入札、契約及び請負代金の請求、受領等を委任している場合は、その受任者
(7) 第4条第5号に掲げる書類に記載されている事項のうち、主たる営業所及びその他の営業所(前号の規定による委任をしている営業所に限る。)に係る事項
(8) 資本金の額(法人に限る。)
(9) 堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録審査申請書に記載した電話番号及びファックス番号
(登録業種の削除及び追加)

第10条 有資格者は、登録を受けた業種の削除又は入札参加資格に係る業種の追加をしようとするときは、堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録業種変更申請書(様式第5号)に第4条第5号及び第6号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を実施し、その結果を堺市特定調達建設工事等入札参加資格(登録業種変更)審査結果通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、登録を受けた業種の削除又は入札参加資格に係る業種の追加を認めなかった者に係る通知は、その理由を付して行うものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、登録を受けた業種の削除又は入札参加資格に係る業種の追加を認めたときは、有資格者名簿にその旨を記載するものとする。

(一般登録者に係る特例)

第11条 堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)第7条の規定による登録を受けている者(次項において「一般登録者」という。)については、当該登録を受けている業種(その他工事にあっては、その対象となる工事業のうちのいずれか)については、有資格者とみなす。
2 一般登録者が入札参加資格に係る業種(前項の規定により有資格者とみなされている業種を除く。)の追加をする場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「有資格者」とあるのは「一般登録者」と、「登録を受けた業種の削除又は入札参加資格に係る業種」とあるのは「入札参加資格に係る業種」とする。
(共同企業体での入札参加資格等)
第12条 この要綱の規定にかかわらず、共同企業体として特定調達建設工事等に係る入札に参加しようとする場合の参加資格等は、別に定める。
(関係書類の提出)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、有資格者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
(提出書類等の公開)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、第4条、第9条、第10条第1項及び第11条第2項に規定する書類並びに申請者と本市との契約に関する情報を、法令等に基づいて公開できるものとする。
(登録の取消し)
第15条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第2条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2号ア又は同条第3号に該当しなくなったとき。
(3) 倒産等により営業を継続することができなくなったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたとき。
(5) 本市と取引を行う意思がないと認められるとき。
(6) 本市が課税する市税の滞納があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が有資格者として不適当であると認めるとき。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市特定調達建設工事等入札参加資格事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分業種必要な許可
建設工事土木工事土木工事業
建築工事建築工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
舗装工事舗装工事業
造園工事造園工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業


別表第2(第2条、第4条関係)

区分業種必要な登録
測量・建設コンサルタント建設コンサルタント業務建設コンサルタント登録規程第2条第1項の規定に基づく登録
測量業務測量法第55条第1項の規定に基づく登録
地質調査業務地質調査業者登録規程第2条第1項の規定に基づく登録
補償コンサルタント業務補償コンサルタント登録規程第2条第1項の規定に基づく登録
建築設計業務建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録
設備設計業務営業上必要とする登録等
造園設計業務

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