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堺市委託業務に係るプロポーザル方式の実施等に関する要綱

更新日:2024年4月8日

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における委託業務の発注に当たって、当該委託業務の目的及び内容に最も適した事業者を選定するため、プロポーザル方式における事務手続等について必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 この要綱は、プロポーザル方式により事業者の選定を行う委託業務(建設工事に関連する委託業務を除く。以下同じ。)について適用する。ただし、委託業務の事業者の決定、契約の締結等について国、他の地方公共団体等と共同で行うものについてはこの限りでない。
(事業者選定方式)
第3条 委託業務の事業者は、次の各号のいずれかの方式により選定するものとする。
(1) 公募型プロポーザル方式(公募により提案書その他市長が必要と認める書類(以下「提案書等」という。)の提出を求め、随意契約に係る交渉を行う相手方として最も適した者(以下「優先交渉権者」という。)の選定及び提案順位の決定(以下「優先交渉権者の選定等」という。)を行う方式)
(2) 指名型プロポーザル方式(指名した者に提案書等の提出を求め、優先交渉権者の選定等を行う方式)
(事務の所掌)
第4条 この要綱に基づくプロポーザル方式に係る事務は、当該方式により事業者の選定を行う委託業務を発注する課(これに準ずる組織を含む。以下「発注所管課」という。)において行うものとする。
(審査基準の作成)
第5条 市長は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)別表に掲げる堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)又は第14条に規定する堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)の審議を経て、審査基準を作成するものとする。
第2章 公募型プロポーザル方式
(公募)
第6条 公募型プロポーザル方式により事業者の選定を行おうとするときは、市長は、委託業務の概要、参加資格要件に関する事項その他必要と認める事項を本市のホームページ上等において公表し、提案者を募るものとする。
(公募型プロポーザル方式の参加申請等)
第7条 公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者は、所定の期日までに関係書類を添えて市長に参加申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の参加申請に対し、参加資格要件の確認を行い、当該確認の結果を当該参加申請を行った者に通知するものとする。この場合において、参加資格を有すると認められない者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(提案書等の提出)
第8条 前条第2項の規定により参加資格を有すると認められた者は、所定の期日までに提案書等を市長に提出しなければならない。
(優先交渉権者の選定等)
第9条 市長は、前条の規定により提出された提案書等について、選定委員会又は庁内委員会の審査を経て、優先交渉権者の選定等を行うものとする。
2 市長は、前項の優先交渉権者の選定等の結果を提案書等の提出者に通知するものとする。
第3章 指名型プロポーザル方式
(指名)
第10条 指名型プロポーザル方式により事業者の選定を行おうとするときは、市長は、指名する者に対し、書面等により指名の通知を行うとともに、委託業務の概要その他必要と認める事項を記載した書面を配付するものとする。
(指名型プロポーザル方式の参加表明)
第11条 指名型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者は、所定の期日までに市長に参加表明を行わなければならない。
(提案書等の提出)
第12条 前条の規定により参加表明を行った者は、所定の期日までに提案書等を市長に提出しなければならない。
(優先交渉権者の選定等)
第13条 市長は、前条の規定により提出された提案書等について、選定委員会又は庁内委員会の審査を経て、優先交渉権者の選定等を行うものとする。
2 市長は、前項の優先交渉権者の選定等の結果を提案書等の提出者に通知するものとする。
第4章 堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会
(設置)
第14条 本市が発注する委託業務の目的及び内容に最も適した事業者を選定するため、当該委託業務ごとに堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会を設置する。
(所掌事務)
第15条 庁内委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 事業者の選定に係る審査基準の審議に関すること。
(2) 事業者の選定に係る提案書等の審議及び審査に関すること。
(組織等)
第16条 庁内委員会は、会長及び委員9人以内で組織する。
2 会長及び委員は、次に掲げる者のうちから、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に規定する委託業務に関する専決権限を付与されている者(他の規則によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。以下「専決権者」という。)が指名する者をもって充てる。
(1) 本市が発注する委託業務に関係のある局長、部長及び課長(当該委託業務の発注を所管する局長、部長及び課長を除く。)の職にある者
(2) 前号に掲げる者のほか、専決権者が適当と認める職にある者
3 会長及び委員の任期は、指名された日から当該委託業務に係る事業者が選定される日までとする。
(会長の職務等)
第17条 会長は、庁内委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 庁内委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 庁内委員会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 庁内委員会の議事は、出席委員(議長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第19条 会長は、必要があると認めるときは、庁内委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第20条 庁内委員会の庶務は、発注所管課において行う。
(会長への委任)
第21条 この章に定めるもののほか、庁内委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
第5章 補則
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施等について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年3月19日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約及び同日後に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約に係る同日前に行われる事務手続等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第16条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に設置される堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会について適用し、同日前に設置された堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会については、なお従前の例による。

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財政局 契約部 調達課

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