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堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月4日

平成18年5月25日制定
平成22年4月1日改正
令和2年4月1日改正
令和3年4月1日改正

1 補助金の名称

 補助金の名称は、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

 補助金は、多文化共生社会の形成に向け、外国人が安心して暮らすことができる国際性豊かなまちづくりを推進するために、自主的かつ公益的な事業を実施する民間非営利団体(以下「団体」という。)が開催する日本語教室に対して補助金を交付することにより、外国人生活支援を行うとともに、市民レベルの国際交流活動を促進することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助事業等

(1) 補助事業対象者は、堺市内に所在地を有する団体とする。

(2) 補助対象事業は、次のすべての条件を満たすものとする。

 1)在住外国人を対象に堺市内で実施する日本語教室事業
 2)毎年4月1日から翌年3月31日の期間内に実施する事業
 3)営利を目的とせず、政治団体又は宗教団体の活動に利用されない事業
 4)国、地方公共団体及び公益的団体等から補助金等の交付を受けていない事業

(3) 補助対象経費は、次のとおりとする。

 1)謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料
 2)その他市長が必要と認める経費

5 補助金の額

 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内で、1補助事業者につき150,000円を限度とし、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

6 補助金の交付の申請

(1) 補助事業者は、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

 1)事業計画書(様式第2号)
 2)収支予算書(様式第3号)
 3)団体概要書(様式第4号)
 4)その他市長が必要と認める書類

7 補助金の交付の決定

(1) 市長は、補助金の交付の申請を受理したときは、別に定める補助金交付選考委員会の意見を聞き、交付の決定をする。

(2)この要綱に定めるものほか、補助金の交付の決定について必要な事項は「堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付 実施要領」によって定める。

8 補助金の交付の条件

 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 規則の規定に従うこと。

9 補助金の交付決定の通知

 市長は堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。

10 交付申請の取下げ

 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

11 実績報告

(1)補助事業者は、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(2) 堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金実施報告書には、次の書類を添付しなければならない。

 1)事業実施報告書(様式第7号)
 2)収支決算書(様式第8号)
 3)その他補助事業の概要が分かる資料

(3) 市長は、補助事業実施団体に対し、事業効果や実績の報告を求めることができる。

12 補助金の額の確定通知

 市長は、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

13 補助金の交付

(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定の通知をした後、当該交付の決定をした額の全額又は一部を概算払いにより交付することができる。

(2)補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付請求書(様式第10号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(3)補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。

(4)補助事業者は、補助金精算書を提出した場合において、交付をうけるべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

14 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

この要綱の失効

この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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