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堺市入湯税取扱要綱

更新日:2025年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)に規定する入湯税の取扱いについて必要な事項を定める。
(条例第86条に規定する鉱泉浴場)
第2条 条例第86条に規定する鉱泉浴場とは、原則として温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を利用する浴場をいう。ただし、同項の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものを含む。
(条例第86条の2第2号に規定する一般公衆浴場において入湯する者)
第3条 条例第86条の2第2号に規定する一般公衆浴場において入湯する者とは、入湯に係る料金として同号の統制額(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第3条第1項ただし書きの許可を受けた場合は、当該許可を受けた額)を支払い当該浴場において入湯する者をいう。
(条例第86条の2第4号に規定する宿泊等)
第4条 条例第86条の2第4号及び第86条の3に規定する宿泊とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5項又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第2項に規定する宿泊をいう(以下本要綱において同じ。)。ただし、2暦日にわたらない宿泊(いわゆるデイユース)については、宿泊に該当しないものとする。
2 条例第86条の2第4号及び第86条の3第2号に規定する宿泊を伴わない入湯とは、次項に規定する宿泊を伴う入湯以外の入湯をいう。
3 条例第86条の3第1号に規定する宿泊を伴う入湯とは、原則として、鉱泉浴場の経営者が旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者又は住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者である施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する者の当該鉱泉浴場における入湯をいう。
(条例第86条の2第4号に規定する入湯に係る料金)
第5条 条例第86条の2第4号に規定する入湯に係る料金とは、入場料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、入湯客が鉱泉浴場に入湯するために支払う料金(タオル、食事、休憩等入湯以外の費用が含まれている場合は当該費用を含む。ただし、入湯のみに要する料金が明示され、かつ、当該料金での利用が可能である場合は当該料金をいう。以下「利用料金」という。)をいい、次の各号に掲げる場合は当該各号に定める額をいう。
(1) 鉱泉浴場の一定時間以上の利用に追加料金が必要である場合 利用料金に当該追加料金を加えた額
(2) 日によって異なる料金の設定を行っている場合 入湯する日の利用料金の額
(3) 回数券を使用する場合 当該回数券の販売額を当初の利用可能回数で除して得た額
(4) 会員料金又は定期券を使用する場合 当該会員料金の額又は当該定期券の販売額を最大利用可能回数又は日数で除して得た額
(5) 割引券、優待券、無料券等(以下「割引券等」という。)を使用する場合 当該割引券等の入手に要した費用の額と当該割引券等の使用による減額後の額の合計額
(6) 企業発行ポイントを使用する場合(利用料金から当該ポイント相当額を減額する場合に限る。) 当該ポイントの使用による減額後の額
(7) 共通ポイント又は企業発行ポイントを使用する場合(利用料金から当該ポイント相当額を減額する場合を除く。) 利用料金の額
(条例第86条の2第5号に規定するその他学校教育上の見地から行われる行事等)
第6条 条例第86条の2第5号に規定するその他学校教育上の見地から行われる行事とは、教育課程に基づき行われる集団宿泊、野外活動等をいう。
2 条例第86条の2第5号に規定する引率者若しくは介添者とは、生徒等の引率を行う学校関係者や心身の障害等を有する生徒等を介添する者をいい、旅行業者の添乗員等を含まない。
(条例第86条の2第6号に規定する地域住民の福祉の向上を図ることを目的とした施設)
第7条 条例第86条の2第6号に規定する地域住民の福祉の向上を図ることを目的とした施設とは、地域住民の福祉の向上を図るため、本市、国、大阪府その他公共団体又は公共的団体が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設をいう。
(宿泊施設の鉱泉浴場における入湯)
第8条 宿泊施設の鉱泉浴場における入湯については、当該鉱泉浴場において入湯しないことが明らかな場合を除き、当該宿泊施設に宿泊する者を入湯客とみなして条例第86条の3第1号の税率を適用するものとする。
(2暦日以上にわたる宿泊を伴わない入湯)
第9条 鉱泉浴場が設置された施設における2暦日にわたる宿泊を伴わない入湯については、当該施設への滞在開始時刻の属する日1日の入湯とし、条例第86条の3第2号の税率を適用するものとする。
2 前項の場合において、3暦日目以降も継続して当該施設に滞在する場合の3暦日目以降の当該鉱泉浴場における入湯については、暦日ごとに入湯税を課し、条例第86条の3第2号の税率を適用するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入湯税の取扱いについて必要な事項は、所管部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の入湯(同日の前日に宿泊した者による当該宿泊に係る同日の入湯を除く。)について適用する。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

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