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堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付実施要領

更新日:2024年4月4日

1 助成の趣旨

多文化共生社会の形成に向け、外国人が安心して暮らすことができる国際性豊かなまちづくりを推進するために、堺市民間非営利団体による日本語教室開催事業補助金交付要綱(以下「要綱」)に基づき、民間非営利団体が開催する日本語教室に対して、その事業費の一部を補助金として交付するものです。なお、補助金交付団体については、選考委員の意見を聴取し、決定します。

2 実施の手順

(1) 募集………………6月1日から6月30日
(2) 選考会議…………7月から8月にかけて実施予定
(3) 交付決定…………7月から8月にかけて実施予定
(4) 補助金概算払い…7月から8月にかけて実施予定
(5) 交付事業公表……7月から8月にかけて実施予定
(6) 実績報告…………事業完了後随時(提出期限:翌年度4月30日)
(7) 補助金確定………実績報告後随時
(8) 実績公表…………補助金確定後随時

3 実施の要領

(1) 対象事業

要綱4の(2)の〈1〉の規定については、次のとおりとします。
在住外国人を対象に堺市内で実施する日本語教室事業とは、下記の資格要件全てを満たし、地域社会において自立した生活をするために必要な日本語によるコミュニケーション及び学習支援をボランティア等で運営する民間非営利団体による日本語教室事業とします。
[資格要件]
(ア)「日本語指導に関する専門的な知識、能力等を有する者」を含む18歳以上の成人5人以上から成る
(イ)活動目的・代表者など団体運営に必要な事項について会則等の定めがある
(ウ)原則、日本語教室を月平均2回以上開催する計画となっている

(2) 補助対象経費

要綱4の(3)で規定する補助対象経費は、事業実施に必要な次の例のような経費とします。ただし、団体の運営費(人件費や備品購入費等)や食糧費は対象外とします。

  • 謝礼金………………(例)講師やアドバイザーへの謝礼金など
  • 旅費…………………(例)講師や事業スタッフの交通費など
  • 消耗品費……………(例)教材、図書などの購入費用
  • 印刷製本費…………(例)教本の印刷などにかかる費用
  • 通信運搬費…………(例)切手代など
  • 保険料………………(例)ボランティア傷害保険など
  • 使用料及び賃借料…(例)教室の会場使用料、機材の借上料など

(3) 補助金の額

要綱5で規定する補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、1補助事業者につき150,000円を限度とし、補助対象経費の2分の1以内の額を交付します。

(4) 募集

要綱6の(1)で規定する申請期間(募集期間)は6月1日から6月30日までとし、広報さかいや堺市ホームページへの掲載など広く情報提供を実施します。応募方法は、書類を直接持参するほか、郵送(必着)でも提出できるものとします。ただし、国際交流プラザ閉館日(土曜日)は書類の持参を受け付けません。

(5) 選考方法

要綱7で規定する補助金の交付の決定は、有識者で構成する選考委員による選考会議を開催して、決定します。

(6) 選考基準

「実現性」「公益性」「公開性」の3つを基準とします。

(7) 交付事業公表

補助金の交付(概算払い)が終了した後、交付団体の事業概要を堺市ホームページで公開します。

(8) 実績報告の公表等

要綱11で規定する実績報告の概要は、事業実施団体の協力を得て堺市ホームぺージで公開します。

別紙
日本語指導に関する専門的な知識、能力等を有する者
次のいずれかに該当するものとする。
(1)大学(短期大学を除く。) において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上)を修了し、卒業した者
(2)大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する科目を26単位以上修得し、卒業した者
(3)日本語教育能力検定試験に合格した者
(4)日本語教師養成講座420時間を修了した者
(5)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当するもので日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの
(ア)学士の学位を有する者
(イ)短期大学又は高等専門学校を卒業した後、2年以上学校、専修学校、各種学校等(以下「学校等」という。)において日本語に関する教育または研究に関する業務に従事した者
(ウ)専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間とを通算して4年以上となる者
(エ)高等学校において教論の経験のある者

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